【2021年度改定対応】療養体制維持特別加算とは?
2006年の医療制度改革において、医療の必要性の高い者は医療療養病床、介護の必要性の高い者は老人保健施設等で対応することとなり、医療と介護の役割が明確化されました。医療と介護、両方の特性を持っていた介護療養病床は、2011年度末を以て廃止される予定でした。しかし、その後移行期限、転換期限が延長され、2023年度末(2024年3月)に廃止する予定となっています。
療養体制維持特別加算とは、介護療養病床から介護老人保健施設に転換し、その転換時に、転換前と変わらない療養体制を維持することを評価する加算です。
療養体制維持特別加算が該当する介護サービス種別
- 短期入所療養介護(老健)
- 介護老人保健施設
療養体制維持特別加算の種類と単位数
- 療養体制維持特別加算(Ⅰ):27単位/日
- 療養体制維持特別加算(Ⅱ):57単位/日
療養体制維持特別加算の算定要件
療養体制維持特別加算(Ⅰ)の算定要件
-
転換を行う直前において、「療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)」、「療養型経過型介護療養施設サービス費」、「ユニット型療養型介護療養施設サービス費」、「ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費」、「認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)」、または「ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)」を算定していたこと。
または、転換を行う直前において、療養病床を有する病院であったこと。 - 転換後も看護職員または介護職員が、入所者4人またはその端数を増すごとに1以上配置していること。
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
療養体制維持特別加算(Ⅱ)の算定要件
- 前3月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された入所者の占める割合が20%以上であること。
- 前3月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状または重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が、50%以上であること。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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