【平成30年度改定対応】入居継続支援加算とは?
入居継続支援加算とは?
入居継続支援加算とは、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護において、痰の吸引などの質の高いケアを提供する事業所に対する評価として2018年度に創設された加算です。
種類および単位数
入居継続支援加算 36単位/日
算定要件
- 痰の吸引等のケアを必要とする利用者の割合が、全利用者の15パーセント以上であること
- 介護福祉士の数が、利用者数が6人または、その端数を増すごとに1名以上であること
- 人員基準欠如に該当していないこと
留意事項
痰の吸引等のケアを必要とする利用者の割合の算定は、前3ヵ月間の末日時点の割合の平均について算出します。継続して毎月、前3ヵ月間の平均を算出し、該当しない場合は速やかに届け出をする必要があります。
また、介護福祉士の数は常勤換算方法にて前3ヵ月間の平均を算出し、利用者数は前年度の平均利用者数を使用します。
まとめ
医療ニーズの高まっている背景で、特定施設生活介護事業所では、より質の高いケアを提供する事業所を評価する方針で介護報酬が改定されました。特に他の加算の対象にもなっている介護福祉士をいかに確保するかが介護事業所の経営に影響を与えることとなるでしょう。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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