【平成30年度改定対応】身体拘束廃止未実施減算とは?
身体拘束廃止未実施減算とは?
今まで、身体拘束に関連する減算は、施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)と一部の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)に対し、身体拘束を行った際の一連の経過や身体拘束の妥当性を検討した会議録等の未整備であった場合に限られていました。
2018年度の改定では、身体拘束等の適正化を目的として施設サービス以外の事業所にも「身体拘束廃止未実施減算」が新設されました。減算対象事業所は、居宅サービス(特定入所者生活介護)、地域密着型サービス(地域密着型特定入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護)まで拡大され、減算となる単位数が大幅に増えました。また、減算の要件は、身体拘束等を行った場合に限られるわけではなく、身体拘束を未然に防ぐための取り組みを実施しているかどうかが対象となります。
種類および単位数
各事業所の改定内容は以下のようになります。
事業所種類 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
介護老人福祉施設(地域密着型含む) | 5単位減算/日 | 10%減算/日 |
介護老人保健施設 | 5単位減算/日 | 10%減算/日 |
介護療養型医療施設 | 5単位減算/日 | 10%減算/日 |
介護医療院 | なし | 10%減算/日 |
特定入所者生活介護(地域密着型含む) | なし | 10%減算/日 |
認知症対応型共同生活介護 | なし | 10%減算/日 |
減算の条件
下記の運営基準を満たしていない場合には減算となります。
- 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
留意事項
基準を満たしていない(減算の対象となった)場合、速やかに都道府県等へ改善計画を提出しなければなりません。またその後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を報告します。この減算は事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、ご利用者全員について所定単位数から減算することになります。
まとめ
身体拘束廃止未実施減算は、介護事業所における身体的拘束等の適正化を図るため、創設されています。2018年度の改定後の基準を確認し、該当することが無いように適切な事業所運営を行いましょう。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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