【平成30年度改定対応】準ユニットケア加算の概要について
準ユニットケア加算の概要について
準ユニットケア加算とは?
準ユニットケア加算は、個々のプライバシーに配慮した個室の部屋等が整備してあり、準ユニットにおいて共同生活ができるような部屋が設けてあることや、12人を標準としたユニットで食事、入浴、排泄などの身の回りの介護や機能訓練などのケアを行っている時に加算されます。
日中の時間帯は、準ユニットごとに1人以上の介護職員と看護職員が常時いてケアにあたり、夜間や深夜時間帯は、準ユニットごとに1人以上の介護職員と看護職員がご利用者のケアを行います。
準ユニットのうち、個室に改修していない多床室がある場合、準ユニットケア加算を算定することはできません。例えば、4床のうち、2床が個室的なしつらえで、2床が個室的なしつらえにしていない場合は算定できません。
準ユニットケア加算の目的について
準ユニットケア加算の目的は、常時1人以上の職員を配置することによって個々のご利用者に対して質の高い個別ケアが行われるようにすることです。
準ユニットケア加算の対象になる事業者とは?
準ユニットケア加算の対象になる事業者とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している物として都道府県知事に届け出た介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。
準ユニットケア加算の算定要件とは?
算定要件 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 12人を標準とする単位(準ユニット)で老人介護福祉施設としてのケアを行っていること | |
2 | 個々のプライバシーを守れる個室的なしつらえにしてある部屋が整備してあると同時に、準ユニットごとに共同生活室を設けていること | 個室的なしつらえ※は、視線の遮断を確保するものとする |
3 | 日中は、常時1人以上の介護職員と看護職員が常駐する。夜間および深夜は2準ユニットに対し、1人以上の介護職員・看護職員が常駐する |
※個室的なしつらえとは
- 建具による仕切りは認められているが、カーテンや家具による仕切りは認められていない
- 天井から隙間が空いていることは認めている
準ユニットケア加算の取得単位数について
準ユニットケア加算の算定要件が満たされた時に取得できる単位数は、1日当たり5単位です。
まとめ
準ユニットケア加算とは、準ユニットを12人の単位として、共同生活室が設けられていて、個々のご利用者のために個室的なしつらえがしてある部屋があり、決められた介護職員や看護職員の人員が配置されている場合に加算が認められています。
届け出に関することは各自治体にお問い合わせください。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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