サービス提供体制強化加算
とは、サービス提供体制を特に強化して基準を満たし届出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、通所介護などで設定されていますが、本資料では通所介護(※療養通所除く)のサービス提供体制強化加算について解説します。
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通所介護のサービス提供体制強化加算を取得するためには以下の2つの要件が前提条件となります。
以上の要件を満たした上で、以下の区分ごとの要件を満たすとサービス提供体制強化加算を取得できます。
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上であること。
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上であること。
通所介護を利用者に直接提供する介護職員(※)のうち、勤続3年以上の者が30%以上であること。
※生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員
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