【平成30年度改定対応】重度認知症疾患療養体制加算とは?
重度認知症疾患療養体制加算とは?
重度認知症疾患療養体制加算とは、介護医療院において、認知症の入所者に手厚いケアを提供できる体制を整えていることを評価する加算です。精神保健福祉士や看護職員を多く配置し、精神科病院と連携を図るなど、重度の認知症を患っている入所者の対応を強化する目的で創設されました。
種類および単位数
重度認知症疾患療養体制加算は、以下の所定単位を算定することができます。
重度認知症疾患療養体制加算Ⅰ
要介護1・2の方 140単位/日
要介護3・4・5の方 40単位/日
重度認知症疾患療養体制加算Ⅱ
要介護1・2の方 200単位/日
要介護3・4・5の方 100単位/日
算定要件
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
- 入所者に対して看護職員の数が常勤換算数で4:1以上であること
- 専任の精神保健福祉士の数が1名以上であること
- 専任の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数が1名以上であること
- 介護医療院の入所者全員が認知症であること
- 入所者のうち前3月において日常生活自立度のランクⅢb以上に該当する入所者の割合が50%以上であること
- 精神科病院と連携(入院体制、週4回以上の診察体制の確保)していること
- 身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
- 入所者に対して看護職員の数が常勤換算数で4:1以上であること
- 専任の精神保健福祉士の数が1名以上であること
- 専任の作業療法士の数が1名以上であること
- 床面積60㎡以上の生活機能回復訓練室を有していること
- 入所者のうち前3月において日常生活自立度のランクⅣ以上に該当する入所者の割合が50%以上であること
- 精神科病院と連携(入院体制、週4回以上の診察体制の確保)していること
- 身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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