小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
は、居宅介護支援を受けている利用者が、居宅サービスから小規模多機能型居宅介護へ変更する際に、居宅介護支援事業者が持っている利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合に算定を行います。また、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、小規模多機能型の事業所に足を運び、利用者に係わる情報提供や、居宅サービス計画作成などに協力した場合は、いつ、誰が、誰に、どのような情報を提供(協力)したか、をより明確に記録しておく必要があります。
※介護支援専門員が、小規模多機能型の事業所に出向かずに、電話またはファックスなどで情報提供した場合は加算できません。
※当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができます。
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