特別地域福祉用具貸与加算とは?【2021年度改定対応】
特別地域福祉用具貸与加算とは、離島や山村など、サービスの供給が困難な地域に福祉用具貸与事業所が所在し、その事業所からサービスを提供することを評価する加算です。
2021年度介護報酬改定では、特別地域福祉用具貸与加算に変更等はありませんでした。
特別地域福祉用具貸与加算が該当する介護サービス種別
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
特別地域福祉用具貸与加算の単位数
- 交通費に相当する額を加算
単位数は、交通費相当額を、事業所所在地の1単位あたりの単価で割って計算した単位数となります。また、算定できる単位数は、個々の用具ごとに貸与費の100/100が限度となっています。
特別地域福祉用具貸与加算の算定要件
福祉用具貸与事業所が以下に該当する地域に所在すること。
- 離島振興法により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島
- 山村振興法により指定された振興山村
- 小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島
- 沖縄振興特別措置法に規定する離島
- 豪雪地帯対策特別措置法により指定された豪雪地帯及び特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に規定する辺地
- 過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域
- その他の地域のうち、厚生労働大臣が別に定めるもの
留意事項
- 交通費の算出方法にあたっては、最も経済的な通常の経路及び方法による交通費とすることを基本とし、実費を基礎とします。
- 複数の福祉用具を同一利用者に貸与して同時に運搬等を行う場合、または一度に複数の利用者に係る福祉用具貸与のための運搬等を行う場合は、交通費の実費を勘案して、交通費を合理的に算出します。
- 複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額を限度して加算を算定できます。
特別地域福祉用具貸与加算のQ&A
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11 |
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Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。 |
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。 |
介護報酬に係るQ&A 平成15年5月30日 問17 |
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Q.
特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。 |
A.
加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。 ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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