【平成30年度改定対応】特別療養費、特定診療費、特別診療費とは?
特別療養費とは?
特別療養費とは、介護老人保健施設(以下、老健)、及び介護老人保健施設による短期入所療養介護において、指導管理、療養管理等、日常的に必要な医療行為として厚生大臣が定めた特定診療費項目を実施することで算定できる項目です。
特定診療費とは?
特定診療費とは、介護療養型医療施設(以下、療養)、及び介護療養型医療施設による短期入所療養介護において、指導管理、療養管理等、日常的に必要な医療行為として厚生大臣が定めた特定診療費項目を実施することで算定できる項目です。
特別診療費とは?
特別診療費とは、介護医療院(以下、医療)、及び介護医療院による短期入所療養介護において、指導管理、療養管理等、日常的に必要な医療行為として厚生大臣が定めた特定診療費項目を実施することで算定できる項目です。
種類および単位数
加算名称 | 事業所 | 算定単位 | 算定頻度 |
---|---|---|---|
①感染対策指導管理 | 老健、療養、医療院 | 6単位 | 1日あたり |
②褥瘡対策指導管理 | 老健、療養、医療院 | 6単位 | 1日あたり |
③初期入院(入所)診療管理 | 老健、療養、医療院 | 250単位 | 1回あたり |
④重度療養管理 | 老健 | 120単位 | 1日あたり |
療養、医療院 | 123単位 | 1日あたり | |
⑤特定施設管理 | 老健、療養、医療院 | 250単位 | 1日あたり |
⑥重症皮膚潰瘍管理指導 | 老健、療養、医療院 | 18単位 | 1日あたり |
⑦薬剤管理指導 | 老健、療養、医療院 | 350単位 | 1回あたり |
⑧医学情報提供 | 老健 | 250単位 | 1回あたり |
⑧医学情報提供(Ⅰ) | 療養、医療院 | 220単位 | 1回あたり |
⑧医学情報提供(Ⅱ) | 療養、医療院 | 290単位 | 1回あたり |
⑨リハビリテーション指導管理 | 老健 | 10単位 | 1日あたり |
⑨理学療法(Ⅰ) | 療養、医療院 | 123単位 | 1回あたり |
⑨理学療法(Ⅱ) | 療養、医療院 | 73単位 | 1回あたり |
⑩作業療法 | 療養、医療院 | 123単位 | 1回あたり |
⑪言語聴覚療法 | 老健 | 180単位 | 1回あたり |
療養、医療院 | 203単位 | 1回あたり | |
⑫集団コミュニケーション療法 | 療養、医療院 | 50単位 | 1回あたり |
⑬摂食機能療法 | 老健 | 185単位 | 1回あたり |
療養、医療院 | 208単位 | 1回あたり | |
⑭短期集中リハビリテーション | 療養、医療院 | 240単位 | 1日あたり |
⑮認知症短期集中リハビリテーション | 療養、医療院 | 240単位 | 1日あたり |
⑯精神科作業療法 | 老健、療養、医療院 | 220単位 | 1日あたり |
⑰認知症老人入院精神療法 | 老健、療養、医療院 | 330単位 | 1週あたり |
算定要件
※共通する部分については、入院を入所、患者を入所者と読み替えてください。
- 介護老人保健施設のうち、介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)を算定していること
- 介護医療院のうち、Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費を算定していること
①感染対策指導管理
- 常時感染予防対策を行うこと
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止する十分な設備を有していること
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止する十分な体制が整備されていること
②褥瘡対策指導管理
- 常時褥瘡対策を行うこと
- 褥瘡対策について十分な体制が整備されていること
③初期入院診療管理
- 医師、看護師等の共同により診療計画が策定されていること
- 診療計画に入院に関し必要な事項(病名、病状、検査内容、検査日程、リハビリテーションの内容、その他必要な事項)が記載されていること
- 診療計画が入院した日から起算して2週間以内に、患者に対し文書により交付され、説明がされていること
- 診療計画に基づき、医師が必要な診療、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行うこと
④重度療養管理
以下の状態にある要介護4または要介護5に該当する患者に対して、計画的な医学的管理と療養上必要な処置を行うこと
- 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
- 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
- 中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態
- 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
- 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
- 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
⑤特定施設管理
- 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者にサービスを提供すること
⑥重症皮膚潰瘍管理指導
- 褥瘡対策指導管理の基準を満たしていること
- 皮膚科又は形成外科を標ぼうしている病院または診療所であること
- 重度皮膚潰瘍を有する入院患者について皮膚泌尿器科、皮膚科、形成外科のいずれかを担当する医師が重度皮膚潰瘍管理を行っていること
- 重症皮膚潰瘍管理を行うために必要な器械、器具が具備されていること
- 重症皮膚潰瘍の患者に対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うこと
⑦薬剤管理指導
- 薬剤管理指導を行うために必要な薬剤師が配置されていること。
- 薬剤管理指導を行うために必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること
- 患者ごとに適切な薬学的管理を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること
- 投薬または注射及び薬学的管理指導を行うこと
⑧医学情報提供
- 介護老人保健施設において、退所時に、診療に基づき、病院等での診療の必要を認め、病院等に対して患者の診療状況を示す文書を添えて入所者の紹介を行うこと
⑧医学情報提供(Ⅰ)
- 介護療養型医療施設、介護医療院において、患者の退院時に、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して患者の診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行うこと
⑧医学情報提供(Ⅱ)
- 介護療養型医療施設、介護医療院において、患者の退院時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して患者の診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行うこと
⑨リハビリテーション指導管理
- 常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が1人以上配置されていること
- 総合的に個々の患者像に応じて理学療法等に係る指導管理を行っていること
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別に20分以上の理学療法を行うこと
⑨理学療法(Ⅰ)
- 理学療法士が適切に配置されていること(施設基準)
- 患者の数が理学療法士を含む従業者の数に対し適切なものであること(施設基準)
- 療法を行う上で十分な専用施設を有していること(施設基準)
- 療法を行う上で必要な器械及び器具が具備されていること(施設基準)
- 個別に20分以上の理学療法を行うこと
⑨理学療法(Ⅱ)
- 理学療法(Ⅰ)の施設基準を満たしていない事業所にて、個別に20分以上の理学療法を行うこと
⑩作業療法
- 作業療法士が適切に配置されていること
- 患者の数が作業療法士を含む従業者の数に対し適切なものであること
- 療法を行う上で十分な専用施設を有していること
- 療法を行う上で必要な器械及び器具が具備されていること
- 個別に20分以上の作業療法を行うこと
⑪言語聴覚療法
- 言語聴覚士が適切に配置されていること
- 患者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること
- 療法を行う上で十分な専用施設を有していること
- 療法を行う上で必要な器械及び器具が具備されていること
- 個別に20分以上の言語聴覚療法を行うこと
⑫集団コミュニケーション療法
- 言語聴覚士が適切に配置されていること
- 患者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること
- 療法を行う上で十分な専用施設を有していること
- 療法を行う上で必要な器械及び器具が具備されていること
- 20分以上の集団コミュニケーション療法を行うこと
⑬摂食機能療法
- 摂食機能障害を有する患者に対して、1回30分以上の摂食機能療法を行うこと
⑭短期集中リハビリテーション
- リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が適切に配置されていること
- 患者の数が理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の数に対し適切なものであること
- 入院患者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、その入院した日から起算して3月以内の期間に1週につきおおむね3日以上の集中的リハビリテーションを個別に行うこと
- 患者が過去3月間に当該介護療養型医療施設に入院したことがないこと
⑮認知症短期集中リハビリテーション
- リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が適切に配置されていること
- 患者の数が理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の数に対し適切なものであること
- 認知症であると医師が判断した患者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、その入院した日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行うこと
- 1週につき3日を標準として、1日20分以上の個別リハビリテーションを実施すること
⑯精神科作業療法
- 作業療法士が適切に配置されていること
- 患者の数が作業療法士の数に対し適切なものであること
- 療法を行う上で十分な専用施設を有していること
- 患者1人あたり1日2時間を標準とする精神作業療法を行うこと
- 1人の作業療法士の取り扱い患者数を、おおむね25人を1単位として、1日3単位75人以内を標準として、精神作業療法を行うこと
- 1人の作業療法士が1人の助手とともに精神作業療法を行うこと
⑰認知症老人入院精神療法
- 精神科を担当する医師1人と臨床心理技術者1人の合計2人の従事者が認知症老人入院精神療法を行うこと
- 1回におおむね10人以内の患者を対象として、1時間を標準とする認知症老人入院精神療法を行うこと
留意事項
共通の留意点
③初期入院診療管理は入院中原則1回、診療方針の重要な変更があった場合は2回を限度として算定できます。
⑤特定施設管理は、個室の場合は1日につき300単位、2人部屋の場合は1日につき150単位を所定単位数に加算し算定できます。
⑦薬剤管理指導は週1回に限り、月に4回を限度に算定できます。ただし、算定する日の間隔は6日以上となります。
⑦薬剤管理指導において疼痛緩和の為に、厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬又は注射が行われている患者に対して、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数に50単位を加算できます。
⑧医学情報提供は、意見書の交付について診療報酬や公費で既に評価が行われている場合は、特定診療費を算定できません。
⑧医学情報提供は、1退院につき1回に限り算定できます。
⑬摂食機能療法は、患者1人につき1月4回を限度として算定できます。
介護老人保健施設の留意点
- 短期入所療養介護においては、特別療養のうち初期入所診療管理、リハビリテーション指導管理は算定できません。
⑪言語聴覚療法は、それぞれ患者1人につき1日3回算定できますが、利用を開始または入院した日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しなければなりません。
⑪言語聴覚療法において、専従する常勤の言語聴覚士を2名以上配置し、言語聴覚療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算できます。
介護療養型医療施設、介護医療院の留意点
- 老人性認知症疾患療養病棟においては、感染症対策指導管理、褥瘡対策指導管理、初期入院診療管理、重度診療管理、精神科作業療法及び認知症老人入院精神療法を算定することができます。
⑨⑩⑪理学療法、作業療法、言語聴覚療法は、患者1人につき1日3回、各療法の合計が1日4回に限り算定できます。
⑨⑩⑪理学療法、作業療法、言語聴覚療法は、それぞれ患者1人につき1日3回算定できますが、利用を開始または入院した日から起算して4月を超えた期間において、各療法を1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しなければなりません。
⑨⑩理学療法、作業療法は、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、理学療法(Ⅰ)、作業療法(Ⅰ)の療法を行った場合、患者の療法を必要とする原因となった疾患等の治療等のために入院した病院、診療所、介護保険施設を退院した日、または要介護認定等を受けた日から初めて利用した月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480単位を加算できます。この加算は、理学療法、作業療法のいずれか一方でしか算定できません。
⑨⑩理学療法、作業療法として、基本的動作能力、応用的動作能力、社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、1月に1回を限度として所定単位数に300単位を加算できます。この加算は、理学療法、作業療法のいずれか一方でしか算定できません。
⑨⑩⑪理学療法、作業療法、言語聴覚療法において、それぞれの療法に専従する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を2名以上配置し、理学療法(Ⅰ)、作業療法(Ⅰ)、言語聴覚療法(Ⅰ)を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算できます。
⑫集団コミュニケーション療法は、患者1人につき1日3回に限り算定できます。
⑭短期集中リハビリテーションは、理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合は、算定できません。
⑮認知症短期集中リハビリテーションは、1週に3日を限度として算定できます。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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