【2021年度改定対応】特別地域加算とは?

特別地域加算とは、介護サービスの確保が著しく困難であると認められる地域などにおいて、介護サービスの確保に貢献している事業所を評価する加算として設けられています。
令和3年度の介護報酬改定では、離島や中山間地域、過疎地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、特別地域加算の対象となる介護サービス種別が増えました。
この記事では、特別地域加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

特別地域加算の該当する介護サービス種別

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハ
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

※令和3年度から対象の介護サービス種別に、「夜間対応型訪問介護」、「小規模多機能型居宅介護(予防含む)」、「看護小規模多機能型居宅介護」が加わりました。

特別地域加算の種類と単位数

介護サービス種別 単位数
訪問介護 所定単位数15/100
(介護予防)訪問入浴介護 所定単位数15/100
(介護予防)訪問看護 所定単位数15/100
(介護予防)訪問リハ 所定単位数15/100
(介護予防)居宅療養管理指導 所定単位数15/100
(介護予防)福祉用具貸与 交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度)
居宅介護支援 所定単位数15/100
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 所定単位数15/100
夜間対応型訪問介護 所定単位数15/100
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 所定単位数15/100
看護小規模多機能型居宅介護 所定単位数15/100

特別地域加算の算定要件

  • 事業所が厚生労働大臣の定める特別地域に所在すること

厚生労働大臣の定める特別地域とは?

厚生労働大臣の定める特別地域とは、以下のいずれかに該当する地域です。

  • 離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
  • 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
  • 山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
  • 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
  • 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
  • その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定居宅サービス等の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの

特別地域加算の留意点

  • 特別地域加算は支給限度管理の対象外の算定項目です。
  • 本体事業所またはサテライト事業所が、特別地域に該当する地域に所在する場合に加算を算定できますが、本体の事業所が特別地域以外の地域に所在し、サテライト事業所が特別地域に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする従業者によるサービス提供は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする従業者によるサービス提供は加算の対象となります。
  • サテライト事業所のみが特別地域に所在する場合には、サテライト事業所を本拠とする従業者を明確にし、サテライト事業所から提供した具体的なサービスの内容等の記録を別で行い、管理することが求められています。

特別地域加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11
Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A平成15年5月30日 問10
Q.
訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象となるか。
A.
算定対象とならない。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A平成15年5月30日 問17
Q.
特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。
A.
加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。
ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。
介護保険最新情報vol.106運営基準等に係るQ&A平成13年3月28日
Q.
特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護婦1人の配置でも差し支えないか。
A.
看護師等(准看護師を除く。以下同じ。)が訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することになっているので、主たる事務所で訪問看護計画書等を作成する等の支援体制の下に実施されるのであれば差し支えない。ただし、地理条件等を勘案し、そのような体制を敷くことが困難であるならば、看護師等が配置される必要がある。
介護保険最新情報vol.59介護報酬等に係るQ&A平成12年3月31日
Q.
特別地域加算の算定について
特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。
A.
特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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