【2021年度改定対応】居宅介護支援における特定事業所加算とは?
特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの対応、専門性の高い人材の確保など、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するための加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、性質の違いから現行の(Ⅳ)の区分が特定事業所医療介護連携加算に移行し、小規模の事業所が事業所間連携により体制確保・対応を行うことで算定できる(A)の区分が創設されました。
また、(Ⅰ)~(Ⅲ)の区分について、単位数、算定要件の一部について見直しが行われました。
この記事では、特定事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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特定事業所加算の種類と単位数
- (Ⅰ)505単位/月
- (Ⅱ)407単位/月
- (Ⅲ)309単位/月
- (A)100単位/月
特定事業所加算の算定要件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件
- 常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。
- 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
- 加算を算定する月の利用者のうち、要介護3~5の者の割合が40%以上であること。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
- 地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
- 運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件
- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
- 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
- 地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
- 運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件
- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
- 常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。
- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
- 地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
- 運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。
- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
特定事業所加算(A)の算定要件
- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
- 常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること。
- 介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)。
- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
- 地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
- 運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
特定事業所加算の留意点
- (Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)の区分は併算定できません。
- 常勤専従の主任介護支援専門員は、業務に支障がない場合は当該事業所の他の職務を兼務することができます。
- 主任介護支援専門員と常勤専従の介護支援専門員は、別に配置する必要があります。そのため、(Ⅰ)の区分の場合、主任介護支援専門員2名と介護支援専門員3名の合計5名を常勤専従の職員として配置する必要があります。
特定事業所加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問113 |
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Q.
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、「必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」については、必要性を検討した結果、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスを位置付けたケアプランが事業所の全てのケアプランのうち1件もない場合についても算定できるのか。 |
A.
算定できる。なお、検討の結果位置付けなかった場合、当該理由を説明できるようにしておくこと。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問114 |
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Q.
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは具体的にどのようなサービスを指すのか。 |
A.
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)3(7)④を参照されたい。 ≪参考≫ 通知:第2の3(7)④ 居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置付けることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。 なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、地域で不足していると認められるサービス等については、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わず、当該不足していると思われるサービス等が地域において提供されるよう関係機関等に働きかけていくことが望ましい。 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月22日 問137 |
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Q.
特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)において新たに要件とされた、他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。 |
A.
貴見のとおりである。 ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず2法人以上が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、他の法人の居宅介護支援事業者が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。 |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A 平成27年4月1日 問186 |
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Q.
特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受入以外に該当するものは何か。例えば、地域で有志の居宅介護支援事業所が開催する研修会を引き受けるといった場合は含まれるのか。 また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品、連絡経費等)は加算の報酬として評価されていると考えてよいか。(実務研修の受入れ費用として、別途、介護支援専門員研修の研修実施機関が負担すべきか否か検討をしているため) |
A.
OJTの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(地域同行型実地研修)や、市町村が実施するケアプラン点検に主任介護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取組を想定している。当該事例についても要件に該当し得るが、具体的な研修内容は、都道府県において適切に確認されたい。 また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品費、連絡経費等)の取扱いについては、研修実施機関と実習を受け入れる事業所の間で適切に取り決められたい。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問109 |
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Q.
加算の要件中「(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。」とあり、「毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない」とあるが、各年4月に算定するにあたり、事業所は報酬算定にかかる届出までに研修計画を定めれば算定できるのか。 |
A.
算定できる。各年4月に算定するにあたっては、報酬算定に係る届出までに研修計画を定めることとなる。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問30 |
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Q.
特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。 |
A.
特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとする。この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。) また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。 ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば、要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合が40%以上であることの要件を満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(Ⅰ)の要件を満たせなくなったその月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする(下図参照)。この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。 例:特定事業所加算(Ⅰ)を取得していた事業所において、8月中に算定要件が変動した場合 8月の実績において、(Ⅰ)の要件を満たせないケース…8月は要件を満たさない。このため8月から(Ⅰ)の算定はできないため、速やかに(Ⅱ)への変更届を行う。 |
平成18年4月介改定関係Q&A(Vol.2)平成18年3月27日 問35 |
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Q.
居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。 |
A.
別添①の標準様式(省略)に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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