特定事業所加算 では、人員体制や研修の実施、困難な事例に対する支援の提供状況などが要件になります。特定事業所加算には、「特定事業所加算I」と「特定事業所加算II」「特定事業所加算III」の3種類と、医療連携を更に評価する「特定事業所加算Ⅳ」があります。
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特定事業所加算I・・・1月につき500単位加算
特定事業所加算II・・・1月につき400単位加算
特定事業所加算III・・・1月につき300単位加算
特定事業所加算Ⅳ・・・1月につき125単位加算
● 特定事業所加算I
● 特定事業所加算II
※ ただし、業務に支障がなければ、同一敷地内の他の事業所の職務と兼務可。
※「等」とは、年度中に主任介護支援専門員研修を修了する見込みがある者。
● 特定事業所加算III
● 特定事業所加算IV
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