訪問介護における特定事業所加算とは?【2021年度改定対応】
訪問介護における特定事業所加算とは、介護福祉士等の人材を確保し、質の高いサービスを提供するための体制を構築している事業所を評価する加算として設けられています。また、体制の構築だけでなく、重度の利用者を受け入れている事業所を評価する区分も設けられています。
令和3年度の介護報酬改定では、現行の(Ⅰ)~(Ⅳ)の区分に加え、(Ⅴ)の区分が設けられ、また、算定要件の一つである「定期的に開催する会議」について、テレビ電話装置の活用が認められることになりました。
この記事では、特定事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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特定事業所加算の種類と単位数
- 特定事業所加算(Ⅰ):所定単位数20%
- 特定事業所加算(Ⅱ):所定単位数10%
- 特定事業所加算(Ⅲ):所定単位数10%
- 特定事業所加算(Ⅳ):所定単位数5%
- 特定事業所加算(Ⅴ):所定単位数3%
特定事業所加算の算定要件とは?
算定要件 | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) | (Ⅴ) |
---|---|---|---|---|---|
1.訪問介護員等ごとの研修計画の作成、計画に基づく研修の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.利用者に関する情報等の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4.健康診断等の定期的な実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5.緊急時等における対応方法の明示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6.サービス提供責任者ごとの研修計画の作成、計画に基づく研修の実施 | 〇 | ||||
7.訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
●介護福祉士の占める割合が30%以上 ●介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上 |
〇 |
△
(※) |
|||
8.全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
●3年以上の実務経験がある介護福祉士 ●5年以上の実務経験がある実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者 |
〇 |
△
(※) |
|||
9.常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置 | 〇 | ||||
10.訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上 | 〇 | ||||
11.利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上 | 〇 | 〇 | |||
12.利用者のうち、要介護3以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が60%以上 | 〇 |
(※)7.または8.の要件のいずれかを満たすこと
計画的な研修の実施
研修計画の作成では、サービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と研修実施のための勤務体制の確保を定め、訪問介護員等(またはサービス提供責任者)について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定める必要があります。
会議の定期的な開催
利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議は、おおむね1ヵ月に1回以上の頻度で、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めたすべての訪問介護員等が参加するように開催しなくてはいけません。ただし、会議は全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループに分かれて開催することが認められています。
また、会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができます。
利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項
利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項とは、少なくとも以下の項目について、変化の動向を含めた内容となっています。
- 利用者のADLや意欲
- 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
- 家族を含む環境
- 前回のサービス提供時の状況
- その他サービス提供に当たって必要な事項
文書等による伝達
文書等の確実な方法とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等による交付も認められています。
健康診断の定期的な実施
健康診断は、非常勤の訪問介護員も含めたすべての訪問介護員等について、1年に1回以上、事業主の費用負担により実施する必要があります。
緊急時等における対応方法の明示
利用者に、事業所における緊急時の対応方針、緊急時の連絡先、対応可能時間等を記載した文書を交付して、説明することが求められています。
訪問介護員等の有資格者の割合
介護福祉士または介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の割合は、前年度(3月を除く)の実績の平均、または届出日の属する月の前3月の1月あたりの実績の平均について、常勤換算方法で計算し、満たす必要があります。
この計算上、生活援助従事者研修修了者は、「0.5」を掛けて計算し、介護福祉士・実務者研修修了等の資格は、各月の前月末日時点で資格を取得している人数で計算します。
サービス提供責任者の実務経験
サービス提供責任者の実務経験は、資格取得前の期間も含め、在宅や施設を問わず、介護に従事した期間を指しています。
特定事業所加算の留意点
- 特定事業所加算(Ⅲ)と(Ⅴ)は併算定することができますが、それ以外の区分は併算定することができません。
- 算定要件の「定期的に開催する会議」をテレビ電話装置を用いて行う場合、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することが求められています。
特定事業所加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)令和3年3月29日 問1 |
---|
Q.
特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。 |
A.
勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、前年度(3月を除く11ヶ月間。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)令和3年3月29日 問2 |
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Q.
「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。 |
A.
特定事業所加算(Ⅴ)における、勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要件については、訪問介護員等として従事する者であって、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の割合を要件としたものであり、訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないこと(例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等として従事する前に、同一法人等の異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算して差し支えないものである。)。 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 ・同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数 ・事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数 は通算することができる。 (※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)令和3年3月29日 問3 |
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Q.
勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。 |
A.
産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)令和3年3月29日 問36 |
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Q.
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。 |
A.
貴見のとおりである。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問13 |
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Q.
特定事業所加算の体制要件として、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けることとされているが、毎回のサービスごとに行わなければならないのか。 |
A.
サービス提供責任者は、サービス提供前に訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、事後に訪問介護員等からの報告を適宜受けることとしているが、下図AからCまでに示す場合については、サービス提供責任者が文書等による事前の指示を一括で行い、サービス提供後の報告を適宜まとめて受けることも可能である。 ※図省略 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問14 |
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Q.
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。 |
A.
登録事業所以外であっても、要介護4以上又は認知症自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であれば、重度要介護者等対応要件を満たす(登録事業所に限り、たんの吸引等の行為を必要とする利用者を重度要介護者等対応要件に関する割合の計算に当たり算入できる。)。 なお、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」とは、たんの吸引等の行為を当該登録事業所の訪問介護員等が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問15 |
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Q.
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。 |
A.
重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員又は訪問回数を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問2 |
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Q.
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 |
A.
要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問3 |
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Q.
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
A.
訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問4 |
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Q.
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
A.
本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断(常時使用する者に労働者に該当しない者に対する健康診断の項目についても労働安全衛生法と同様とする)を、事業所の負担により実施することとしている。 また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第21条により労働安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問27 |
---|
Q.
特定事業所加算の届出においての留意事項を示されたい。 |
A.
特定事業所加算における届出については、次のとおりの取扱いとする。 ①訪問介護員等要件を満たすと届出を行い、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している事業所が、当該要件を満たさなくなったが、サービス提供責任者要件は満たす場合→要届出(変更) ②訪問介護員等要件及びサービス提供責任者要件をともに満たすと届出を行い、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している事業所が、一方の要件のみを満たさなくなった場合→要届出(変更) ③訪問介護員等要件又は重度要介護者等対応要件を前年度実績により届出を行い、特定事業所加算を算定している事業所が、翌年度に当該要件を満たさなくなったが、前三月実績は満たす場合→要届出(変更) |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問28 |
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Q.
特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。 |
A.
翌月の初日からとする。なお、前月の末日時点でサービス提供責任者要件を満たしていて、その翌月(以下、「当該月」という。)の途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の末日にその状態が解消した場合に限り、加算要件は中断しないものとする。ただし、当該月に人員基準を満たさなくなった場合はこの限りでない。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問12 |
---|
Q.
特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて |
A.
人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出にあたっては、介護保険法におけるサービスに従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いるものとする。したがって、障害者自立支援法における指定居宅介護等に従事した時間は含めない。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問13 |
---|
Q.
次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について ・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合 ・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合 |
A.
特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以後に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとなる。この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。)。 また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。 ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば重度要介護者等対応要件のみを満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(Ⅰ)の算定ができなくなった月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする(下記例参照)。この場合、居宅介護支援事業者への周知や国保連合会のデータ処理期間の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。この取扱いについては、例えば(Ⅲ)を算定していた事業所が重度要介護者等対応要件を満たさなくなったが、人材要件のいずれかを満たすことから、(Ⅲ)の算定ができなくなった月から(Ⅱ)を算定しようとする場合も同様とする。 ●特定事業所加算(Ⅰ)を取得していた事業所において、重度要介護者等要件が変動した場合 例) 4月~6月の実績の平均重度要介護者等割合20%以上 5月~7月の実績の平均重度要介護者等割合20%以上 6月~8月の実績の平均重度要介護者等割合20%以上 7月~9月の実績の平均重度要介護者等割合20%未満 8月~10月の実績の平均重度要介護者等割合20%以上 ①7~9月の実績の平均が20%を下回るケース・・・10月は要件を満たさない。このため10月は(Ⅰ)の算定はできないため、速やかに(Ⅱ)への変更届を行う。 ②①の後、8~10月の実績の平均が20%を上回るケース・・・11月は(Ⅰ)の算定要件を満たした状態となるが、(Ⅰ)の算定開始日は届出後となるため、変更届を11月15日までに行えば、12月から(Ⅰ)の算定が可能となる。 |
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成18年3月27日 問28 |
---|
Q.
訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。 |
A.
基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。 |
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成18年3月27日 問29 |
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Q.
訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。 |
A.
加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。したがって、加算を取得するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要がある。 |
最後に
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
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