特定事業所加算には、「特定事業所加算I」と「特定事業所加算II」「特定事業所加算III」「特定事業所加算IV」の4種類あります。 体制要件と人材要件については、以下のとおりになります。
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■特定事業所加算Ⅰ
次に掲げる基準すべてに適合すること。
【体制要件】
(1)訪問介護員に対する計画的な研修の実施
※訪問介護員等について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。
(2)
※登録ヘルパーも含めてサービス提供に従事する介護職員等の全てが参加するものであること。
(3)定期的な健康診断の実施
※事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施しなくてはならない。
(4)緊急時等における対応方法の明示
【人材要件】
(5)訪問介護員の割合が以下のいずれかを満たしていること
(6)全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること
(7)前年度、または前3ヶ月で要介護4・5、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者ならびに、たんの吸引等の行為が必要な利用者が20%以上いること。
※実務者研修修了者・・・正確には、実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修者もしくはヘルパー1級修了者のこと
■特定事業所加算Ⅱ
上記、特定事業所加算Ⅰ(1)から(4)までの基準すべてに適合し、かつ、(5)または(6)のいずれかに適合すること
■特定事業所加算Ⅲ
上記、特定事業所加算Ⅰ(1)~(4)、(7)の基準すべてに適合すること
■特定事業所加算Ⅳ
次に掲げる基準すべてに適合すること
(1)上記、特定事業所加算Ⅰ(2)から(4)までの基準すべてに適合すること
(2)訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対する計画的な研修の実施
※サービス提供責任者について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。
(3)常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定訪問介護事業所であり、その事業所に配置されるべきサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ基準の配置人数より1人以上多いサービス提供責任者を配置していること
(4)利用者総数のうち、要介護3〜5である者と介護を必要とする認知症である者、その他介護を必要とする者の占める割合が60%以上であること
※加算の割合は、
・Ⅰの場合は所定の単位数に20%加算
・Ⅱ・Ⅲの場合は、所定の単位数に10%加算
・Ⅳの場合は、所定の単位数に5%加算
となっています。
計算に関しては介護請求ソフトでご確認ください。(ex.カイポケでは自動計算が可能です。※区分支給限度額も自動計算されます。)
特定事業所加算について、
こちらから閲覧できるファイル
にわかりやすくまとめておりますので、ぜひご活用ください。
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