ターミナルケアマネジメント加算とは?【2021年度改定対応】
ターミナルケアマネジメント加算とは、ターミナル期の利用者に対して、必要な居宅サービスが円滑に利用できるように調整等を行うことを評価する加算です。
平成30年度の介護報酬改定の柱のひとつである「地域包括ケアシステムの推進」から、中重度の要介護者も含めた高齢者がどこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制が推進され、ターミナルケアマネジメント加算が新設されました。
令和3年度の介護報酬改定では、ターミナルケアマネジメント加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。
この記事では、ターミナルケアマネジメント加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
ターミナルケアマネジメント加算の該当する介護サービス種別
- 居宅介護支援
ターミナルケアマネジメント加算の種類と単位数
- 400単位/回
ターミナルケアマネジメント加算の算定要件
- 利用者が末期の悪性腫瘍の患者であり、在宅で死亡したこと
- ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者またはその家族から同意を得ていること
- 24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること
- 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に連絡調整すること
ターミナルケアマネジメント加算の留意点
- 死亡した利用者に対して算定するため、算定は1回に限ります。
- 利用者の居宅を最後に訪問した月と利用者の死亡月が異なる場合は、死亡月に算定します。
- 1人の利用者に対して、1ヵ所の居宅介護支援事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定できるので、算定要件を満たす居宅介護支援事業所が複数ある場合には、死亡日または死亡日に最も近い日に利用した居宅サービスを位置付けたケアプランを作成した事業所が、加算を算定します。
- 在宅で死亡した利用者が対象となりますが、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等は、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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