【2021年度改定対応】通所介護等における送迎減算とは
通所系サービスでは、送迎に関わる業務も含めた基本報酬が設定されています。
送迎減算とは、通所系サービスにおいて自宅と事業所の間の送迎を行わない場合に対象となる減算です。
令和3年度の介護報酬改定では、送迎減算について直接的な変更はありませんでしたが、訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、通所系サービスの事業所から病院への移送に係る乗降介助が算定可能になったことから、送迎減算の対象となる調整が増える可能性があります。
この記事では、送迎減算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
送迎減算の該当する介護サービス種別
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
送迎減算の単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
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通所介護 | ー47単位(片道につき) |
通所リハビリテーション | ー47単位(片道につき) |
地域密着型通所介護 | ー47単位(片道につき) |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | ー47単位(片道につき) |
送迎減算の要件
- 利用者に対して、居宅と事業所の間の送迎を行わない場合
送迎減算の留意点
- 居宅と事業所の間の送迎を行わない場合とは、利用者が自ら通う、利用者の家族等が送迎を行うなど、事業所の従業者が送迎を実施していない場合が減算の対象となります。
- 同一建物等減算の対象になっている場合は、送迎減算の対象になりません。
訪問介護の通院等乗降介助の見直しに伴う変更
現行
改定後
送迎減算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問30 |
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Q.
訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう(に)算定すればよいか。 |
A.
送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、利用者の心身の状況により通所サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等による送迎を別途訪問介護費として算定することはできない。 ただし、利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して通所サービスの事業所へ行く場合や、通所サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、一定の条件の下に、令和3年度から訪問介護費を算定することができることとする。 なお、訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している通所サービスの事業所の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないため、送迎減算が適用されることに留意すること。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問31 |
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Q.
A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。 |
A.
送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、A事業所の従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるものであることから、適用される。ただし、B事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者(かつB事業所の従業者)が送迎を実施しているものと解されるため、この限りではない。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問32 |
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Q.
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。 |
A.
指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者によって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用されない。 |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A 平成27年4月1日 問60 |
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Q.
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 |
A.
宿泊サービスを利用するしないにかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。 |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A 平成27年4月1日 問61 |
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Q.
送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。 |
A.
送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。 |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A 平成27年4月1日 問62 |
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Q.
通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 |
A.
徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。 |
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)平成27年4月30日 問5 |
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Q.
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47単位2)と同一建物減算(94単位)のどちらが適用されるのか。 |
A.
同一建物減算(94単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、当該事案は送迎減算(47単位2)が適用される。 なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算(47単位)が適用される。 |
介護報酬等に係るQ&A 平成12年3月31日 |
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Q.
送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。 |
A.
居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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