厚生労働省は、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止し、当該交付金の対象である介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的に「
介護職員処遇改善加算
」を新たに設けました。平成29年度の改正により処遇改善加算区分は5区分へと分けられ、その加算額が事業所に給付されることとなりました。平成30年度の改正により加算単位数の少ない2区分が廃止される見込みとなりました。
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以下の要件を全て満たしていること
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
(2)(1)に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
(3)(1)および(2)の内容について職業規則などのもので書面で明確にし、周知していること。
(1)次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
(1)次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。
(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
以下の要件を全て満たしていること
以下の要件を全て満たしていること
平成20年10月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
以下の要件を全て満たしていること
以下の要件を全て満たしていること
サービス区分 |
介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | 加算Ⅴ | |
訪問介護 | 13.7% | 10.5% | 5.5% |
加算(Ⅲ)により
算出した単位 ×0.9 |
加算(Ⅲ)により
算出した単位 ×0.8 |
夜間対応型訪問介護 | |||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||||
訪問入浴介護 | 5.8% | 4.2% | 2.3% | ||
通所介護 | 5.9% | 4.3% | 2.3% | ||
地域密着型通所介護 | |||||
通所リハビリテーション | 4.7% | 3.4% | 1.9% | ||
特定施設入居者生活介護 | 8.2% | 6.0% | 3.3% | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |||||
認知症対応型通所介護 | 10.4% | 7.6% | 4.2% | ||
小規模多機能型居宅介護 | 10.2% | 7.4% | 4.1% | ||
看護小規模多機能型居宅介護 | |||||
認知症対応型通所介護 | 11.1% | 8.1% | 4.5% | ||
介護老人福祉施設 | 10.2% | 7.4% | 4.1% | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||||
短期入所生活介護 | |||||
介護老人保健施設 | 10.2% | 7.4% | 4.1% | ||
短期入所療養介護(老健) | |||||
介護療養型医療施設 | 2.6% | 1.9% | 1.0% | ||
短期入所療養介護(病院等) | |||||
介護医療院 |
平成30年度介護報酬改定により、経過措置期間を設けた上で、Ⅳ・Ⅴ区分は廃止とすることが決定しました。
背景として廃止される区分で算定している事業所の割合が低いことに加え、より従業環境の改善を進めたい狙い、加算制度をシンプルにしたいことが挙げられます。
現在Ⅳ・Ⅴを算定している事業所に対し、早期でのⅢ以上の加算算定を促していくこととされています。
※経過措置期間の終了日は明示されていません。
加算の算定を受けようとする介護サービス事業者等は、算定を受ける年度の前年度の2月末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に提出する必要があります。
※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、ならびに、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援は算定対象外になります。
※詳しくは各都道府県に問い合わせください
処遇改善加算の計算に関しては、介護請求ソフトでご確認ください。
(ex.カイポケでは自動計算が可能です。※区分支給限度額も自動計算されます。)
2019年10月スタートの介護職員特定処遇改善加算に関する詳細は、別ページにまとめています。
詳しくは、介護職員特定処遇改善加算とは?をご覧ください。
PDFにまとめたマニュアルもございます。マニュアルのダウンロードは、こちらよりお進みください。
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