【2021年度改定対応】連続30日を超える長期利用者に対する減算とは?
連続30日を超える長期利用者に対する減算とは、短期入所生活介護を長期間にわたって連続して利用した場合に、適用となる減算です。
短期入所生活介護(ショートステイ)は、利用者が居宅で自立した生活を送ることができるようにサポートするためのサービスです。一時的に施設を利用することで、利用者の心身の機能維持と利用者家族の身体的・精神的な負担軽減を目的としたもので、長期入所するためのものではありません。
そのため、短期入所生活介護を長期間にわたって連続して利用した場合には、減算となる仕組みが導入されています。
連続30日を超える長期利用者に対する減算が該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
連続30日を超える長期利用者に対する減算の単位数
- △30単位/日
連続30日を超える長期利用者に対する減算の条件
- 連続して30日を超えて同一の短期入所生活介護事業所を利用している利用者に、短期入所生活介護を提供すること。
連続30日を超える長期利用者に対する減算の留意事項
- 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している場合は、実質的に連続利用となるため、連続30日を超えた日から減算の対象となります。
- 一旦自宅等へ帰宅し、翌日利用を再開する場合も連続利用となります。
- 地震等の被災によって在宅に戻れないなど、やむを得ない理由により短期入所生活介護の30日以上継続した利用は、減算の適用がない場合があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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