【平成30年度改定対応】訪問看護体制減算とは?
訪問看護体制減算とは?
看護小規模多機能型居宅介護とは、従来の小規模多機能型居宅介護の役割である「通い」「泊り」「訪問介護」「ケアプランの作成」に加え、「訪問看護」の機能が追加された事業所です。
必要となるサービスである「訪問看護」の提供を受けた利用者が少ないなど一定の要件を満たせない場合に減算となります。
該当事業所種別
- 看護小規模多機能型居宅介護
種類および単位数
減算対象 | 減算単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
要介護1・2・3 | 925単位 | 1月あたり |
要介護4 | 1,850単位 | 1月あたり |
要介護5 | 2,914単位 | 1月あたり |
減算条件
以下の条件のいずれも適合すること
- 算定日が属する月の前3月間において、利用者の総数のうち、主治医の指示に基づいた看護サービスを提供した利用者の占める割合が30%未満であること
- 算定日が属する月の前3月間において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が30%未満であること
- 算定日が属する月の前3月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が5%未満であること
留意事項
減算の条件に係る利用者の割合については、それぞれ以下のようになっています。
【看護サービスを提供した利用者の割合】
主治医の指示に基づく看護サービスを提供した実利用者数事業所の実利用者の総数
【緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合】
緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数事業所の実利用者の総数
【特別管理加算を算定した利用者の割合】
特別管理加算を算定した実利用者数事業所の実利用者の総数
- 上記算出方法には、現在利用していない利用者も含め、短期利用を算定した利用者は含めないこと
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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