【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算とは?
放課後等デイサービスでは、利用している児童が急遽欠席する事があります。『欠席時対応加算』は、その時に行う事業所の対応を評価する加算になります。
令和3年度(2021年度)の障害福祉サービス報酬改定では、急病等の理由による30分以下の短時間利用があった場合の取扱いについて議論があり、このような場合に算定する『欠席時対応加算(Ⅱ)』の区分が新設されました。
この記事では、欠席時対応加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
加算取得や請求業務でお困りではありませんか?
介護ソフト「カイポケ」では、
介護事業所の運営に必要なあらゆるものをサポート
しています。
例えば、時間やコストがかかる
人材採用(求人)
を手軽に行えたり、
毎月便利な
口座振替
などもご好評いただいております。
他にも
「こんな機能があれば…」
と思っていたものが見つかるかもしれません。
是非一度、カイポケの豊富な機能についてご覧ください!
放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算の算定要件
欠席時対応加算(Ⅰ)の算定要件
- 放課後等デイサービスを利用している児童(就学児)が急病等の理由で利用予定だった日に欠席したこと
- 利用を中止した日の前々日、前日または当日に欠席の連絡を受けていること
- 欠席した児童本人またはその家族に連絡調整、その他の相談援助を行うこと
- 児童の状況と相談援助の内容等を記録すること
『連絡調整、その他の相談援助』とは?
連絡調整、その他の相談援助とは、電話等により児童の体調や利用上支障になる事象は発生していないか等を確認し、次回利用にあたっての留意事項を伝え、引き続き利用を促すことなどを言います。
欠席時対応加算(Ⅰ)の記録方法とは?
欠席時対応加算では、欠席の連絡を受け、相談援助等を実施し、その内容を記録することが算定要件になっています。
そのため、以下のようなポイントについて記録しておきましょう。
- 欠席の連絡を受けた日時
- 欠席する利用予定日
- 対応した職員の氏名
- 欠席連絡をしてきた方
- 連絡手段
- 次回利用予定日
- 相談援助の内容
- 相談援助を行えないことのやむを得ない理由があった場合には、その理由とその後の状況等
欠席時対応加算の算定に係る様式は、所轄官庁によって記載する項目等に若干の違いがあります。しかし、共通していることとして、ケース記録等に欠席した事実だけ記載しているような場合は欠席時対応加算を算定できないこととなっていますので、事業所を管轄する自治体の様式に合わせて、上記のような内容を記録するのが良いでしょう。
欠席時対応加算(Ⅱ)の算定要件
- 放課後等デイサービス等を利用している児童が、利用した日に、急病等の理由で利用を中断し、その児童に対するサービス提供時間が30分以下であること
- 利用を中断した児童の状況と支援の内容等を記録すること
- 放課後等デイサービス計画に基づき、周囲の環境に慣れるために30分以下のサービス提供が必要だと市町村が認めた児童の場合は、基本報酬を算定していないこと
『急病等の理由』とは?
急病等の理由とは、利用日の前日まで放課後等デイサービス事業所が把握できなかった事情を指します。
サービス提供時間が『30分以下』とは?
欠席時対応加算(Ⅱ)における『30分以下』とは、放課後等デイサービスの開始時間から、従業者による支援の終了時間までが30分以下である場合を指しています。送迎の時間は含みません。
放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算の単位数
- 欠席時対応加算(Ⅰ):94単位/1日
- 欠席時対応加算(Ⅱ):94単位/1日
欠席時対応加算(Ⅰ)の算定回数
1月に4回を限度として算定できます。
ただし、「重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合」の基本報酬を算定する事業所において、1月に事業所を利用した就学児の数を、「利用定員当該月の営業日数」で除した率が『80%未満』の場合は、1月に8回を限度として算定することができます。
留意事項
- 欠席時対応加算は、欠席したこと、連絡調整・その他相談援助を行うこと、記録すること、この一連の流れと行った業務について算定することになります。例えば「2日分の欠席の連絡があり、調整とその他相談援助を行い、本人の状況を含めた援助内容などの適切な記録を残した」、こちらのケースでは連絡調整は1回ですから、1回分の加算を算定できます。
- 台風等により事業所側がサービスの提供をできない状況となった場合の利用中止は、欠席時対応加算を算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
2019年4月スタートの「自己評価結果等未公表減算」への対応はお済みですか?
減算を受けないための概要説明資料と必要な様式をセットにして配布中です。
ご希望の方は
「放デイ&児発用:資料+様式ダウンロード」
よりどうぞ。
※さらに、詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからお申し込みください
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
保険請求業務を効率化しませんか?
カイポケは介護業務に使う様々な帳票を簡単作成・印刷でき、国保連への伝送請求機能も兼ね揃えた介護ソフトです。
カイポケでは無料体験期間をご用意しております。
万が一事業所とソフトが合わなかった場合でも、
一切お金を頂かずにご退会いただくことも可能です。
まずはお気軽にお試しください。
※無料期間は条件によって異なりますのでお問い合わせください

2024年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料
無料で試してみる