【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算について
児童指導員等加配加算とは、人員配置基準以上に専門的な知識を持つ者を配置し、十分な人員によって質の高いサービス提供をすることを評価する加算です。
平成30年度の障害福祉サービス報酬改定によって「指導員加配加算」から「児童指導員等加配加算」と名称が変更となり、創設されました。
令和3年度の障害福祉サービス報酬改定では、児童指導員等加配加算(Ⅱ)が廃止され、専門職による質の高いサービスを提供する事業所を評価する専門的支援加算が創設されました。また、従来の児童指導員等加配加算(Ⅰ)についても単位数の見直しが行われました。
この記事では、児童指導員等加配加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の算定要件
- 放課後等デイサービス給付費の算定に必要な従業員(※)に加え、「理学療法士等」、「児童指導員等」または「その他の従業者」を常勤換算方法で1名以上配置すること。
- 経過措置として障害福祉サービス経験者を配置する事業所では、児童指導員等加配加算の「理学療法士等を配置する場合」または「児童指導員等を配置する場合」を算定する場合は、従業者と加配職員の合計のうち児童指導員または保育士を常勤換算数で2名以上配置していること。
※専門的支援加算を算定している場合は、専門的支援加算の算定に必要となる従業者の数を含みます。
理学療法士等とは?
理学療法士等とは、以下のいずれかの要件を満たす従業者を指します。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 保育士
- 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
- 厚生労働省組織規則第625条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程第4条第1項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者
児童指導員等とは?
児童指導員等とは、以下のいずれかの要件を満たす従業者を指します。
- 児童指導員
- 手話通訳士
- 手話通訳者
- 強度行動障害支援者養成研修の修了者
その他の従業者とは?
その他の従業者とは、上記の理学療法士等、児童指導員等に該当しない従業者を指します。
放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の単位数
障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
定員 | 理学療法士等 | 児童指導員等 | その他の従業者 |
---|---|---|---|
定員10人以下 | 187単位/日 | 123単位/日 | 90単位/日 |
定員11人以上20人以下 | 125単位/日 | 82単位/日 | 60単位/日 |
定員21人以上 | 75単位/日 | 49単位/日 | 36単位/日 |
重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
定員 | 理学療法士等 | 児童指導員等 | その他の従業者 |
---|---|---|---|
定員5人の場合 | 374単位/日 | 247単位/日 | 180単位/日 |
定員6人の場合 | 312単位/日 | 206単位/日 | 150単位/日 |
定員7人の場合 | 267単位/日 | 176単位/日 | 129単位/日 |
定員8人の場合 | 234単位/日 | 154単位/日 | 113単位/日 |
定員9人の場合 | 208単位/日 | 137単位/日 | 100単位/日 |
定員10人の場合 | 187単位/日 | 123単位/日 | 90単位/日 |
定員11人以上の場合 | 125単位/日 | 82単位/日 | 60単位/日 |
児童指導員等加配加算の留意事項
- 児童指導員等加配加算の算定にあたり配置する専門職は、理学療法士等の場合、理学療法士と作業療法士等の異なる職種の配置により常勤換算で「1名以上」を満たすことが可能です。
- 児童指導員等加配加算の算定にあたり、報酬区分が違う専門職を配置して常勤換算で「1名以上」を満たす場合は以下のような取扱いになります。
- 理学療法士等と児童指導員等により常勤換算で1名以上となる場合は、「児童指導員等」の報酬を算定。
- 理学療法士等とその他の従業者により常勤換算で1名以上となる場合は、「その他の従業者」の報酬を算定。
- 児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で1名以上となる場合は、「その他の従業者」の報酬を算定。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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