【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算とは?
放課後等デイサービスを利用している児童には、保護者や学校など様々な関係者がいます。関係機関連携加算とは、児童の関係者と連携し、放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、情報を共有することにより、児童に対する理解を深め、サービスの質を高めていく取り組みを評価する加算です。
令和3年度の障害福祉サービス報酬改定では、放課後等デイサービス計画に関する会議の実施にあたり『テレビ電話装置等』を活用することが認められるようになりました。
この記事では、関係機関連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算の算定要件
関係機関連携加算(Ⅰ)の算定要件
- あらかじめ保護者の同意を得ること
- 児童に係る放課後等デイサービス計画に関する会議を開催すること
- 小学校その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行うこと
関係機関連携加算(Ⅱ)の算定要件
- あらかじめ保護者の同意を得ること
- 児童の状態や支援方法に関する文書を就学先または就職先に渡すこと
- 就職予定の企業や官公庁等との連絡調整及び相談援助を行うこと
- 就職先が就労継続A型、B型、就労移行支援事業所ではないこと
放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算の単位数
関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位(1月に1回を限度として)
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位(1回を限度として)
関係機関連携加算の留意事項
- 関係機関連携加算(Ⅰ)は、児童の状態や支援方法の共有を目的としているため、会議を開催するだけではなく、「関係機関との日常的な連絡調整に努めること」、「会議に関係機関が出席すること」、「児童や家族等が出席するように努めること」、「会議に家族等が出席できない場合は意見を聞き、その内容を反映するように努めること」、「連携の具体的な方法等を記載すること」、「会議の出席者・日時・場所・内容を記録すること」などが求められています。
- 共生型放課後等デイサービス事業所では、共生型サービス体制強化加算イまたはロを算定していない場合、関係機関連携加算(Ⅰ)を算定することができません。
- 関係機関連携加算(Ⅱ)では、会議の開催までは求められていません。
関係機関連携加算のQ&A
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日) 問67 |
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Q.
会議の開催については、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施するものに参加した場合であっても、要件を満たすこととしてよいか。 |
A.
学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととして差し支えない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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