【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける延長支援加算とは?
延長支援加算とは、放課後等デイサービスが、運営規定に定められている営業時間の前後で、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき、サービスの提供をした場合に算定することができる加算です。
延長支援加算の単位数
延長支援加算は、児童の状態と延長支援を行った時間数によって算定できる単位数が設定されています。
条件 | 延長支援の実施時間 | 単位数 |
---|---|---|
イ.障害児(重症心身障害児を除く)の場合 | 1時間未満 | 61単位 |
1時間以上2時間未満 | 92単位 | |
2時間以上 | 123単位 | |
ロ.重症心身障害児の場合 | 1時間未満 | 128単位 |
1時間以上2時間未満 | 192単位 | |
2時間以上 | 256単位 |
延長支援加算の算定要件
事業所が延長支援加算を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 運営規程に定められている営業時間が8時間以上であること。
- 8時間以上の営業時間の前後の時間において、サービスを提供すること。
- 通所基準に規定により配置する直接支援業務を行う職員を1名以上配置していること。
- 保育所等の子育て支援に係る受入先が不足している等のやむを得ない理由があり、その理由が障害児支援利用計画に記載されていること。
延長支援加算体制届出書
延長支援加算を算定するためには、事前に所轄官庁へ『延長支援加算体制届出書』等の書類を届出する必要があります。
東京都荒川区を例に挙げると、以下のような書類の提出が求められています。
- 変更届出書
- 付表
- 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 延長支援加算体制届出書
- 個別支援計画書の写し
延長支援加算の留意点
- 営業時間には送迎のみを実施する時間は含まれません。
- 延長支援加算は営業時間の前後の時間に支援を行った場合に算定することができるので、サービスの提供時間が8時間未満であった場合でも算定の対象となります。
- 事業所の営業時間は利用状況を勘案し、適正化を図ることが求められています。
延長支援加算のQ&A
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 平成27年3月31日 問65 |
---|
Q.
算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。 |
A.
○例えば、次の場合が想定される。 ①保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合 ② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合) |
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 平成27年3月31日 問66 |
---|
Q.
「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相談支援事業者が作成したものに限られるのか。 |
A.
○原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。 しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況等も勘案し、当分の間のやむを得ない対応として、セルフプランの場合であっても算定が可能な取扱いとする。 なお、指定障害児相談支援事業所が作成する場合であっても、改定の施行直後で、やむを得ない理由が記載されていない場合には、次の通所給付決定がなされるまでの間は、柔軟に取り扱って差し支えない。 |
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 平成24年8月31日 問103 |
---|
Q.
延長支援加算の算定要件如何。 |
A.
○運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。 ○児童の利用時間が8時間未満であっても、運営規程で定めている営業時間帯を超えて、例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時以前の早朝か、17時以降に延長して支援した場合に加算の対象となる。 例:営業時間が9時から17時までの事業所の場合 ・8時から12時まで支援を提供した場合の延長時間は8時から9時までの1時間。 ・8時30分から17時30分まで支援を提供した場合の1日の延長時間は朝30分と夕方30分を合算し1時間となり、1時間未満の報酬単位が複数算定されるものではない。 ○また、延長時間帯においても、指定基準上置くべき従業者(直接支援職員に限る。)を1名以上配置することが必要である。 ○なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。 例えば、営業時間が9時から17時の事業所において、9時から10時の利用はなく、17時以降の利用が多い場合は営業時間を10時から18時にする等、適正化を図られたい。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
2019年4月スタートの「自己評価結果等未公表減算」への対応はお済みですか?
減算を受けないための概要説明資料と必要な様式をセットにして配布中です。
ご希望の方は
「放デイ&児発用:資料+様式ダウンロード」
よりどうぞ。
※さらに、詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからお申し込みください