【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける事業所内相談支援加算とは?

事業所内相談支援加算とは、放課後等デイサービスのスタッフが保護者に対して、児童の療育に係る相談支援を行うことを評価する加算です。
放課後等デイサービスでは、障害がある児童に対して、その特性や適応行動の状況などを理解しながら一人ひとりに合わせた発達支援を行うことになります。また、それ以外にも『家族支援』としての機能も求められ、事業所内相談支援加算のように保護者に対する支援を評価する加算が設けられています。
令和3年度の障害福祉サービス報酬改定では、家族支援を充実させる観点から、事業所内相談支援加算について、単位数と相談援助の実施方法(個別・グループ)について変更がありました。
この記事では、事業所内相談支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

放課後等デイサービスにおける事業所内相談支援加算の単位数

  • 事業所内相談支援加算(Ⅰ):100単位/回(1月に1回を限度)
  • 事業所内相談支援加算(Ⅱ):80単位/回(1月に1回を限度)

放課後等デイサービスにおける事業所内相談支援加算(Ⅰ)の算定要件と留意点

事業所内相談支援加算(Ⅰ)の算定要件

事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事前に通所給付決定保護者に同意を得ること。
  • 従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、児童及びその家族等に対して療育に関する相談援助を行うこと。
  • 相談援助を行った日時、相談内容の要点について記録すること。

事業所内相談支援加算(Ⅰ)の留意点

  • 相談援助が30分未満の場合、事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定することができません。
  • 同一日に家庭連携加算または事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合、事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定することができません。
  • 相談支援を行う場所は、必ずしも事業所内で行う必要はありませんが、児童やその家族等が相談しやすいような環境であることが求められています。
  • 相談援助の内容から児童を同席させることが望ましくない場合は、保護者のみに対して相談援助を行うことで、事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定することができます。
  • 事業所内相談支援加算(Ⅰ)は、サービスの利用がなかった日に相談援助を実施した場合も算定することができますが、サービスの利用がなかった月においては算定することができません。

放課後等デイサービスにおける事業所内相談支援加算(Ⅱ)の算定要件と留意点

事業所内相談支援加算(Ⅱ)の算定要件

事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事前に通所給付決定保護者に同意を得ること。
  • 従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、複数の児童及びその家族等をグループとして、そのグループに対して療育に関する相談援助を行うこと。
  • 相談援助を行った日時、相談内容の要点について記録すること。

事業所内相談支援加算(Ⅱ)の留意点

  • 相談援助が30分未満の場合、事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定することができません。
  • 同一日に家庭連携加算または事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定している場合、事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定することができません。
  • 相談支援を行う場所は、必ずしも事業所内で行う必要はありませんが、児童やその家族等が相談しやすいような環境であることが求められています。
  • 相談援助の内容から児童を同席させることが望ましくない場合は、保護者のみに対して相談援助を行うことで、事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定することができます。
  • 事業所内相談支援加算(Ⅱ)は、サービスの利用がなかった日に相談援助を実施した場合も算定することができますが、サービスの利用がなかった月においては算定することができません。
  • 相談援助の対象者は、2人~8人(同一世帯から複数人参加する場合は1として数える。)までを1組として実施します。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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