【2021年度改定対応】放課後等デイサービスにおける保育・教育等移行支援加算とは?
保育・教育等移行支援加算とは、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、放課後等デイサービス事業所を退所して保育所等に通うことになった児童に対して、退所後30日以内にご自宅等を訪問して相談援助を行った場合に算定できる加算です。
この記事では、保育・教育等移行支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
放課後等デイサービスにおいて保育・教育等移行支援加算が創設された経緯
厚生労働省から発表されている児童発達支援のガイドラインに、「可能な限り、地域の保育、教育等の支援を受けられるようしていくとともに、同年代の子どもとの仲間作りを図っていくこと」という点があり、事業所として取り組むべき重要な課題となっています。
保育・教育等移行支援加算は、放課後等デイサービスから保育所等の一般施策への移行支援を行ったことへの評価として、算定できるようになりました。
加算の創設に伴い、放課後等デイサービスの事業所が作成している「児童発達支援提供実績記録票」のレイアウトに変更がありました。一番下の欄に、「保育・教育等移行支援加算」という項目が新たに追加されました。児童が一般の保育機関などへ移行した日と、移行してから保育・教育等移行支援加算を算定するための支援を行った日を記載します。
放課後等デイサービスにおける保育・教育等移行支援加算の算定要件
事業所が保育・教育等移行支援加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 児童が放課後等デイサービスを退所し、集団生活を営む施設等へ移行すること
- 退所後30日以内に居宅等を訪問し移行支援・相談援助を行うこと
- 移行支援及び相談援助を行った場合、その移行支援・相談援助を行った日、内容の要点に関して記録すること
放課後等デイサービスにおける保育・教育等移行支援加算の単位数
500単位/1回
保育・教育等移行支援加算の留意事項
- 保育・教育等移行支援加算の算定要件には、放課後等デイサービスを退所することがあるため、加算は1回に限り算定することができます。
- 加算は訪問日に算定しますので、訪問日によっては利用の請求がない月に加算のみを算定し請求する場合もあり得ます。
- 退所後が病院等への入院、他の社会福祉施設等へ入所、学校への入学、死亡退所の場合は、加算を算定することができません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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