【2021年度改定対応】放課後デイサービスにおける送迎加算とは?
送迎加算とは、利用している児童に対して、居宅・学校等と事業所との間の送迎を行うことを評価する加算です。
2021年度の障害福祉サービス報酬改定では、送迎加算について「利用者の自立能力の獲得を妨げないよう配慮することなどを改めて周知すること」が定められましたが、これまでの送迎加算の枠組みを維持することが決まりました。
この記事では、送迎加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
放課後等デイサービスにおける送迎加算の算定要件
送迎加算Ⅰの算定要件
- 障害児に対しての送迎であること(重症心身障害児は除く)
- 居宅等と事業所の間の送迎すること
送迎加算Ⅰ(一定条件)の算定要件
- 送迎加算Ⅰを算定していること
- 喀痰吸引等が必要な児童に対して送迎であること
- 看護職員が送迎すること
送迎加算Ⅱの算定要件
- 重症心身障害児に対しての送迎であること
- 運転手に加え、直接支援業務従事者を1人以上配置して送迎すること
- 医療的ケアに配慮した職員配置をすること
放課後等デイサービスにおける送迎加算の単位数
送迎加算Ⅰ:54単位/1回(片道)
送迎加算Ⅰ(同一敷地内):送迎加算Ⅰの70%を算定
送迎加算Ⅰ(一定要件):37単位/1回(片道)を加算
送迎加算Ⅱ:37単位/1回(片道)
送迎加算Ⅱ(同一敷地内):送迎加算Ⅱの70%を算定
放課後等デイサービスにおける送迎加算の留意事項
- 送迎では、自ら通所することが可能な児童の自立能力の獲得を妨げないように配慮し、通所する際の道路等の安全性、児童の年齢、能力、地域の実情を考慮して判断することが求められています。
- サービス時間が30分以下の場合で、基本報酬の算定ができない場合は送迎加算の算定もできません。
- 欠席時対応加算(Ⅱ)を算定している場合は送迎加算を算定することができません。
- 送迎加算Ⅰにおいて、同一敷地内の送迎であり、かつ、喀痰吸引等を必要とする児童に対して看護職員が送迎を行う場合は、加算を行う前の54単位の70%(≒38単位)を算定し、その後、送迎加算Ⅰ(一定要件)の37単位を加算することになります。
- 送迎を行う区間を、居宅または学校以外の利用者の利便性を考慮した場所まで行った場合も送迎加算を算定できますが、事前に保護者の同意を得て、特定の場所を定めていることが必要になります。
- 徒歩での送迎を行う場合は、事前に市区町村等の担当部署へ送迎加算の算定の可否についてご確認ください。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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