【2021年度改定対応】放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における特別支援加算とは?

特別支援加算とは、放課後等デイサービスや児童発達援事業所において、専門職を配置し、利用している児童に対して、各種障害の特性を把握した機能訓練や心理指導を行うことを評価する加算です。
この記事では、特別支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における特別支援加算の要件

  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員又は視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置すること
  • 心理指導を行うための部屋及び必要な設備を有すること
  • 特別支援計画書を作成し、計画に基づく訓練、心理指導を行うこと
  • 対象児童ごとの課題を把握し、必要に応じて特別支援計画の見直しを行うこと
  • 特別支援計画を対象児童及びその保護者へ説明し、同意を得ること
  • 対象児童ごとの訓練記録を作成すること

特別支援加算届出書

放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所にて特別支援加算の算定を行う際には、事前に所轄官庁へ特別支援加算届出書を提出しなければなりません。特別支援加算届出書には、担当職員の職種名、職種ごとの在籍人数、対象児童の氏名、年齢、利用開始日などを記載します。

放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における特別支援加算の単位数

54単位/1日

特別支援加算の留意事項

  • 児童指導員等加配加算の算定において「理学療法士等を配置する場合」の算定を行っている場合は、理学療法士等による専門的な支援を児童指導員等加配加算で報酬上評価しているので、特別支援加算を算定できません。
  • 児童発達支援は、専門的支援加算の「理学療法士等を配置する場合」の算定を行っている場合、放課後等デイサービスは、専門的支援加算を算定している場合、専門的な支援を専門的支援加算で報酬上評価しているので、特別支援加算を算定できません。
  • 重症心身障害児を通わせる事業所にあっては、人員基準上配置する事とされている機能訓練担当職員と職種が重複する場合、特別支援加算を算定できません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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