放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における訪問支援特別加算とは?【2021年度廃止】
訪問支援特別加算とは、児童の安定的な日常生活を確保する観点から、一定期間利用がない児童の家庭を訪問し、家庭状況の確認や支援を行った場合に算定できる加算です。
令和3年度(2021年度)の障害福祉サービス報酬改定において、家族支援の充実をはかるために、訪問支援特別加算と家庭連携加算が統合され、訪問支援特別加算は廃止されました。
この記事では、廃止になる前の訪問支援特別加算の単位数や算定要件について記載していますので、ご留意ください。
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放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における訪問支援特別加算の算定要件
- 概ね3ヵ月以上継続的に放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所を利用している児童が最後に利用した日から連続して中5日以上サービスの利用がないこと
- 児童の居宅を訪問すること
- 相談援助等を行うこと
相談援助等とは?
相談援助等とは、引き続き事業所を利用するための働きかけや再アセスメントに基づく通所支援計画の見直しなどを行うことです。
中5日以上とは?
中5日とは、児童の通所予定日に関わらず、事業所の営業日で5日間となります。
放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における訪問支援特別加算の単位数
訪問支援特別加算は、所要時間により2通りの単位数があります。
- 所要時間が1時間未満の場合:187単位/1回
- 所要時間が1時間以上の場合:280単位/1回
訪問支援特別加算の留意事項
- 訪問支援特別加算は、1ヵ月につき2回を限度として算定できました。また、1ヵ月に2回算定する場合は、加算の算定後又は事業所を最後に利用してから再度5日間以上連続して利用していないことが条件となっていました。
- 所要時間は、実際に掛かった時間ではなく、通所支援計画に基づいて行われるべき児童発達支援等に要する時間に基づいて決まります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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