利用者から介護支援専門員(ケアマネジャー)に、ひとり暮らし(独居)をしている旨の申し出があった場合、介護支援専門員のアセスメントにより、利用者の生活状況を確認したうえで「
独居高齢者加算
」が認められます。月に少なくとも一度は利用者の自宅を訪間し、その結果を居宅サービス計画などに記載する必要があります。
※平成24年4月の介護保険制度改正に伴い、住民票の写しは不要になりました。
独居高齢者加算は平成27年度の改正により、基本報酬への包括化されました。そのため、独居高齢者加算は現在存在していません。
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