介護報酬には、加算・減算となる要件があります。ここでは、その一例を紹介いたします。
それぞれの算定要件を調べて、何が加算となり、一方で減算となるものは何かを知っておきましょう。
介護報酬には、加算・減算となる要件があります。ここでは、その一例を紹介いたします。
居宅介護支援費(ケアマネージャーの報酬)は、運営状況によって、加算はもちろん、減算となる場合があります。
介護保険制度に「特別地域居宅介護支援加算」という制度があります。
中山間地域とは、都市以外の平野の外縁部から山間エリアを指します。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、「中山間地域等における小規模事業所加算」の対象サービスに、通所介護・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを加えたものです。
特定事業所集中減算とは、すべての居宅介護支援事業所が、判定期間内に作成した居宅サービス計画において、もっとも紹介件数の多い法人事業所の割合を算出し、同一法人事業所が90%を超える場合に減算を行うことをいいます。
初回加算とは、介護支援事業所にかかわる加算です。
訪問介護サービスの初回加算です。対象となる場合をご紹介します。
特定事業所加算では、より理想的な事業所を目指し、どのような支援困難ケースでも適切に処理されているかなど、事業所の整備状況が審査の対象になります。
特定事業所加算には、「特定事業所加算I」と「特定事業所加算II」「特定事業所加算III」の3種類あります。体制要件と人材要件について、ご紹介します。
医療連携加算とは、医療と介護の連携の強化・推進を図るために設定された、介護保険制度における居宅介護支援事業の介護報酬加算のひとつです。
医療機関連携加算とは、特定施設入居者介護における加算の一つです。
入院時情報連携加算とは、利用者が病院、もしくは診療所に入院する際、それらの職員に利用者の心身の状況や生活環境等の情報を提供した際に得られる加算のことです。
居宅介護支援事業者が、利用者の病院または診療所などへの入院時(入所) ・退院 (退所) 時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行った場合は、退院・退所加算が認められます。「退院・退所加算I」、「退院・退所加算II」の算定条件をご紹介します。
認知症加算とは、認知症の方のためにケアマネジメントを行うのに際し、とくに労力を要する認知症の方に対する支援について、評価を行うことをいいます。算定のポイントをご紹介します。
独居高齢者加算が認められる場合をご紹介します。
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は、居宅介護支援を受けている利用者が、居宅サービスから小規模多機能型居宅介護へ変更する際に、居宅介護支援事業者が持っている利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合に算定を行います。
特別地域訪問介護加算とは、奄美群島や小笠原諸島、離島、豪雪地帯などの国が定めた地域でサービスを提供する場合に加算されることをいいます。
緊急時訪問介護加算とは、サービス提供責任者に対して、とくに労力のかかる緊急時の対応を評価するために設けられた制度です。
定員超過利用減算で、介護給付金が減額となる場合についてご紹介します。
人員基準欠如減算で、介護給付金が減額となる場合についてご紹介します。
延長加算とは、デイサービス(通所介護)や通所リハビリの加算であり、ある要件を満たした場合に加算されるものです。
入浴介助加算は、デイサービス(通所介護)における、入浴中の利用者の観察を含む、介助を行う場合に算定されます。
個別機能訓練加算とは、通所介護施設において、機能訓練指導員が個別機能訓練の提供を行うことを評価して、介護報酬に加算することをいいます。
若年性認知症患者やその家族を支援するための、施設系サービス、短期入所系サービス、通所系サービス等において、本人や家族の希望を組み込んだ介護サービスが提供されているかどうかを評価します。
栄養改善加算は、低栄養状態にある利用者、または、そのおそれのある利用者に対して、栄養状態の改善を図ることを目的としています。
口腔機能向上加算の対象は、口腔機能が低下している利用者、または、その恐れのある利用者です。
サービス提供体制強化加算とはサービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価するために平成21年度に設けられました。
厚生労働省は、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止し、当該交付金を円滑に介護報酬に移行することにより、当該交付金の対象である介護サービスに従事する介護職員の賃金の改善にあてることを目的に「処遇改善加算」の改定案を示しました。
地域区分とは、地域間における人件費の差を勘案して、地域間の介護保険費用の配分方法を調整するために設けられた区分です。
ショートステイ(短期入所生活介護)の利用において、重度者の利用を想定した受け入れ態勢を整えることに対する加算で、医療機関との連携の強化や緊急時の対応強化を目的としています。
運動器機能向上加算とは、要支援者が要介護状態になることを防止し、できるだけ長く自立した日常生活を送れるようにすることを目的としており、個別的に実施されるサービスに対して加算されます。
管理栄養士による栄養マネジメントや栄養改善サービスを実施し、ご利用者の栄養状態の改善、維持に努めた場合に加算されるもので、入居者の栄養状態を良好に保つことを目的としています。
ターミナルケアとは終末期のケアのことで、ご利用者の尊厳を維持し、その人らしく最期を迎えられるようにケアを行うことによって、加算されるものを「ターミナルケア加算」と呼びます。
看取り介護加算とは、医師が回復の見込がないと判断したご利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご利用者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する加算です。
看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護における、新規事業開始時の運営の安定化を図るため、事業開始時支援加算が時限措置とされています。これは、地域包括ケアシステム構想の実現に向け、多様なニーズに応えられる(看護)小規模多機能型居宅介護事業所数を増やすことを目的としています。
看護介護職員連携強化加算とは、たんの吸引の必要なご利用者に対して、看護職員がたんの吸引等の業務について医師の指示のもとに計画書を作成し、訪問介護事業所の訪問介護員等に、たんの吸引等の業務や緊急時の対応について助言した上で、ご利用者の居宅等において、業務の実施が確認できた場合に算定するものです。
S(Survey調査)P(Plan計画)D(Do実行)C(Check評価)A(Action改善)のサイクル構築と、リハビリテーションの継続的な管理に対して加算されるもので、「ご利用者の日常生活における活動の質の向上」を図るために行われる、リハビリテーションの提供を促進することを目的としています。
2015年4月の改定より看護体制強化加算が新たに設けられました。看護体制強化加算とは、看護体制加算の算定要件を満たし、高度な医療を望むご利用者に対する訪問看護体制を整え、提供した場合に、事業者に対して所定の単位数が加算されるものです。
緊急時等居宅カンファレンス加算では、まず病院や診療所がカンファレンスを必要とみなし、病院または診療所の医師か看護師等とご利用者宅を訪問してカンファレンスを行います。そこで必要に応じて、ご利用者に必要な居宅サービスや地域密着型サービスの利用に関して、調整を行った場合に加算を算定できます。
緊急時訪問看護加算とは、24時間365日緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問依頼等に対応する時に取ることができる加算です。
経口移行加算は、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、その計画に沿って実施された場合に加算されます。
中山間地域や離島、豪雪地帯等にあって、サービス利用者が少ない地域やサービスを受けるための通所が困難な地域にある事業所が行う、一定のサービスに対して加算されます。
在宅入所相互利用とはベッドシェアリングと呼ばれるもので、介護老人施設において3ヵ月を限度として、ショートステイよりも長い期間、施設に入所し、在宅に戻れるという仕組みです。
退所時指導加算は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設のような、医療関係者がいる環境から、自宅での療養に移るご利用者やそのご家族に対して、当該者の療養上の指導を行った際に加算されるものです。
短期集中リハビリテーション実施加算は、入所または退院、退所間もない者に対し、早急かつ集中的な介入の促進を目的として、ADLの維持や向上のためのリハビリテーション実施により加算されるものです。
地域連携診療計画情報提供加算とは、特定の怪我または病気により入院していた者が退院した際、地域連携パスにおける介護事業の役割として、ケアの情報提供を行うことによる加算で、2012年度の介護報酬改定で新設された加算になります。
中重度ケア体制加算は、介護度が中重度の者であっても、住み慣れた土地で長く暮らせる様に、介護事業が中重度者の受け入れ態勢を整えることによる加算です。
特別管理加算は、特別な管理が必要なご利用者を対象に、計画的に管理を行うことで加算されるもので、ご利用者の状態に応じて特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)があります。
日常生活継続支援加算とは、重度のご利用者の入所を積極的に受け入れることを評価し、要介護度4および5の新規の入所者総数が7割以上であることや、認知症で日常生活が困難な新規の入所者が6割5分以上、たんの吸引等が必要なご利用者が1割5分以上であることなどを条件としています。
入所前後訪問指導加算とは、ご利用者およびご家族の意向を踏まえながら、退所後を見据えた生活機能の維持・向上のための具体的な目標を掲げた施設サービス計画書を作成し、退所を目的とした診療方針の決定をしたときに算定される加算です。
認知症ケア加算とは、日常生活に支障があると認められる症状や行動がある認知症の高齢者に対して、介護保険施設サービスを行った時に算定される加算です。
認知症専門ケア加算とは、介護保険施設やグループホームにおいて認知症介護で一定の経験を持つ者で、国や自治体が行っている認知症介護指導者研修の修了者である専門の者が介護サービスを行うことに対して評価をするものです。
在宅復帰支援機能加算では、介護老人保健施設から退所後、住み慣れた在宅での生活を送ることができるように、入所した施設がご利用者やご家族と共に具体的な目標や方針を定めます。ご利用者が退所後の在宅生活についても、本人や家族の意向も踏まえながら支援ができるように、施設と在宅の各担当者が情報を提供し、支援を行った時に算定される加算です。
事業所評価加算とは、予防介護通所サービス事業所を評価する加算です。選択的サービスを行うことにより身体機能が維持・向上されているかを評価したもので、要支援状態の状態が維持・向上されている人が一定割合以上いた場合に算定されます。
社会参加支援加算とは、リハビリテーションをすることにより、日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL:日常生活動作以外に買い物、調理、お金の管理、交通手段の活用など社会生活を送る上で欠かすことのできない手段)が向上することにより、家庭内での家事や社会への参加ができるようになり、他のサービスに移行できた場合に算定できる加算です。
退所時相談援助加算とは、介護老人福祉施設に1ヵ月以上入所しているご利用者が、退居後に居宅サービス等を利用する時に、ご利用者およびそのご家族に対して相談援助を行い、かつ居住地である市町村、特別区、老人福祉法に基づく老人介護支援センターまたは介護保険法に基づく地域包括支援センターに対して、文書を添えてご利用者の入所時の情報を提供した時に算定される加算です。
重度療養管理加算とは、要介護3、4、5(短期入所療養介護では4、5)の医療的に重度のご利用者に対して、計画的に医学的管理を行い、療養上必要な処置を行った場合に評価される加算です。
準ユニットケア加算は、個々のプライバシーに配慮した個室の部屋等が整備してあり、準ユニットにおいて共同生活ができるような部屋が設けてあることや、12人を標準としたユニットで食事、入浴、排泄などの身の回りの介護や機能訓練などのケアを行っている時に加算されます。
障害者等支援加算とは、養護老人ホームの特定施設入居者生活介護のうち、特定施設のケアマネージャーがケアプラン作成などのケアマネジメントの職務を行い、外部の事業者に委託して、知的や精神的に障害を持ち、特に支援が必要な人に対して基本サービス(日常生活上の援助)を行った時に加算されます。
生活機能向上連携加算とは、訪問リハビリテーション事業所や通所リハビリテーション事業所のPT、OT、STが自宅を訪問する時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行するなどして共同でアセスメントを行い、訪問介護計画書を作成し、その後3ヵ月間PT等と連携して訪問介護を行った場合に算定できるものです。
経口維持加算とは、入所者が認知機能や摂食、嚥下機能の低下により、食事の経口摂食が困難となった場合でも、口で食べる楽しみを得られるように、多職種共同での支援の充実と促進を図ることを目的としている加算です。
通所介護において、重度要介護者の送迎には複数人体制での個別送迎が必要とされているものの、介護人材の不足等の理由から、その実現に至っていないケースが多々見受けられるという実態がありました。それを踏まえ、2015年度の介護報酬改定時に、通所介護事業における重度要介護者への対応体制を評価するべく新設された加算になります。
口腔衛生管理体制加算は、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る技術的な助言や指導を介護職員が受けて、入所者の口腔ケアの質を向上させる体制を整えることによる加算になります。
在宅中重度受入加算は、訪問看護サービスを利用し、居宅で療養または生活を送る中重度者を短期入所生活介護施設(ショートステイ)が受け入れ、その受け入れ期間中に、入所者が利用した訪問看護サービスによる健康上の管理等が行われた場合に加算されます。
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、2015年度の介護報酬改定により、新規に加えられた加算です。
選択的サービス複数実施加算は、ご利用者のADLの向上または維持のための選択的サービスを複数、定期的に実施することによる加算です。
総合マネジメント体制強化加算は、地域密着型サービス事業者を対象に、日々の多職種との連携、地域との連携や環境に合わせた計画の見直しの業務を評価するものとして、2015年度の介護報酬改定で新設されました。
退院時共同指導加算は、病院や診療所、介護老人保健施設に入所者が入院または入所者が退院、退所する際に、本人や担当訪問看護師への指導を、主治の医師やその他の関係者が共同して行い、安心して居宅療養できるようにする活動を評価する加算です。
認知症行動・心理症状緊急対応加算とは、認知症の行動や症状が現れて緊急に短期入所生活介護又は短期入所療養介護が必要と医師が認めたご利用者に対して、介護支援専門員や受け入れ事業所等と連携しながら短期入所生活介護を始めた時に、入所した日から算定できる加算です。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、認知症を持つ高齢者に対して、短期間かつ集中的にリハビリテーションを行った際に加算されるものです。通所リハビリテーションの場合には、算定要件の異なる(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
夜間の緊急時における対応や適切な処置を行うために、看護体制を整備している事業所に対しての評価をする目的で設けられたのが、夜間看護体制加算です。
夜勤職員配置加算とは、夜間の人員基準より多い職員を配置し、より安心して生活できる環境を作り上げた施設を評価し、加算されるものです。
専門職を専従で配置することによる体制強化の評価として加算されるのが、理学療法士等体制強化加算です。
施設に入所している疾病患者においては、疾病治療の観点から通常の食事よりも管理栄養士や栄養士が管理する療養食が求められることがあります。そういった疾病患者である入所者に対し、療養食を提供することに対する評価として加算されるものです。
介護療養病床を有していた施設は、介護老人保健施設等へ転換する必要があり、その転換時に、転換前と変わらない療養体制を維持することを評価するのが、療養体制維持特別加算です。
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