科学的介護推進体制加算(LIFE加算)とは?【2021年度改定対応】
科学的介護推進体制加算とは、科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出とフィードバック情報の活用により、介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進するために、施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスの幅広いサービスにおいて新設された加算です。
この記事では、科学的介護推進体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
科学的介護推進体制加算の該当する介護サービス種別
科学的介護推進体制加算が対象となる介護サービス種別は以下のようになっています。
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
科学的介護推進体制加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
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通所介護 | 40単位/月 |
(介護予防)通所リハビリテーション | 40単位/月 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 40単位/月 |
介護老人福祉施設 |
(Ⅰ)40単位/月
(Ⅱ)50単位/月 |
介護老人保健施設 |
(Ⅰ)40単位/月
(Ⅱ)60単位/月 |
介護医療院 |
(Ⅰ)40単位/月
(Ⅱ)60単位/月 |
地域密着型通所介護 | 40単位/月 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 40単位/月 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 40単位/月 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 40単位/月 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 40単位/月 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
(Ⅰ)40単位/月
(Ⅱ)50単位/月 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 40単位/月 |
科学的介護推進体制加算の算定要件
通所介護等の科学的介護推進体制加算の算定要件
ここでは、通所介護の科学的介護推進体制加算の算定要件について記載しています。
- 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護は、通所介護と同様の算定要件となっています。
介護老人福祉施設の科学的介護推進体制加算の算定要件
ここでは、介護老人福祉施設の科学的介護推進体制加算の算定要件について記載しています。
介護老人福祉施設の科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の算定要件
- 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
介護老人福祉施設の科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の算定要件
- 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
介護老人保健施設、介護医療院の科学的介護推進体制加算の算定要件
介護老人保健施設、介護医療院の科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の算定要件
- 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
介護老人保健施設、介護医療院の科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の算定要件
- 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
科学的介護推進体制加算のPDCAサイクル
科学的介護推進体制加算の算定にあたっては、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルの取り組みが求められています。
ここでは、PDCAサイクルの具体的な取り組みについて記載しています。
- 【Plan】利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する
- 【Do】サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する
- 【Check】LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う
- 【Action】検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める
科学的介護推進体制加算の留意点
- 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに算定要件を満たした場合に、事業所の利用者全員に対して算定できるものです。
- 介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院の科学的介護推進体制加算では、(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算はできません。
科学的介護推進体制加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問16 |
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Q.
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 |
A.
やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要があ る。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問17 |
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Q.
LIFEに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 |
A.
LIFEの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、LIFEのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者の同意は必要ない。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問18 |
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Q.
加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち1人だけでも加算の算定に係る同意が取れない場合には算定できないのか。 |
A.
加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者について算定が可能である。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問19 |
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Q.
科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICFステージングから読み替えたものを提出してもよいか。 |
A.
BIの提出については、通常、BIを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め客観的に検証された指標について、測定者が、 ・BIに係る研修を受け、 ・BIへの読み替え規則を理解し、 ・読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確なBIを別途評価する 等の対応を行い、提出することが必要である。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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