訪問看護における24時間対応体制加算とは?【医療保険】
ここでは、訪問看護における医療保険請求の「24時間対応体制加算」、「24時間連絡体制加算(廃止)」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
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【医療保険】24時間対応体制加算、24時間連絡体制加算(廃止)とは?
【医療保険】24時間対応体制加算とは?
医療保険における24時間対応体制加算とは、訪問看護ステーションが利用者やその家族等からの電話等による連絡や相談に常時対応でき、必要に応じて緊急時の対応を行うことができる体制を評価する加算です。
種類および金額
加算の種類 | 金額 |
---|---|
24時間対応体制加算 | 6,400円/月 |
対象者
すべての利用者
算定要件
- 利用者やその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制を整えていること
- 必要に応じて緊急時訪問看護を行う体制があること
- 地方厚生(支)局長に届け出ていること
- 利用者に対して、訪問看護ステーションの体制を説明し、同意を得ること
- 説明に当たっては、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号、時間外・緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること
- 利用者やその家族からの連絡・相談に応じた場合や緊急時訪問看護を行った場合、その日時と内容、対応状況を訪問看護記録書に記録すること
留意点
- 24時間対応体制加算は、1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションだけが算定できます。そのため、他の訪問看護ステーションから24時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認する必要があります。
- 24時間対応体制加算は、1人の利用者に対して介護保険の緊急時訪問看護加算と同月に算定できません。そのため、他の訪問看護ステーションから緊急時訪問看護加算を算定する訪問看護を受けていないかも確認する必要があります。
- 医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーションでは、2つの訪問看護ステーションが連携することによって24時間対応体制加算の要件を満たすことで届出することができます。この場合でも、24時間対応体制加算は1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できます。
【医療保険】24時間連絡体制加算(廃止)
平成30年度の診療報酬改定において、24時間連絡体制加算と24時間対応体制加算が「24時間対応体制加算」に統一されました。
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