【2021年度改定対応】訪問看護における長時間訪問看護加算とは?【介護保険】【医療保険】
ここでは、訪問看護における介護保険請求の「長時間訪問看護加算」と、医療保険請求の「長時間訪問看護加算」、「長時間精神科訪問看護加算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求、医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
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【介護保険】長時間訪問看護加算とは?
令和3年度の介護報酬改定では、長時間訪問看護加算に変更はありませんでした。
介護保険における長時間訪問看護加算とは、特別な管理を必要とする利用者に対して、1時間30分を超えて訪問看護を提供することで算定できる加算です。対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と介護予防の長時間訪問看護加算があります。
【介護】長時間訪問看護加算とは?
種類および単位数
加算の種類 | 単位数 |
---|---|
指定訪問看護ステーションの場合 | 300単位/1日 |
病院又は診療所の場合 | 300単位/1日 |
対象者
以下のいずれかに該当する要介護度1~5の利用者
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
- 在宅気管切開患者指導管理
- 気管カニューレの使用
- 留置カテーテルの使用
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 人工肛門、人口膀胱の設置
- 真皮を越える褥瘡
- 週3日以上の点滴注射
算定要件
- 所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に、引き続き指定訪問看護を行い、所要時間を通算した時間が1時間30分を超えていること
留意点
- 長時間訪問看護加算では、保健師、看護師、准看護師のいずれの職種がサービスを提供しても同じ単位数を加算します。
【介護予防】長時間訪問看護加算とは?
種類および単位数
加算の種類 | 単位数 |
---|---|
指定訪問看護ステーションの場合 | 300単位/1日 |
病院又は診療所の場合 | 300単位/1日 |
対象者
以下のいずれかに該当する要支援1・2の利用者
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
- 在宅気管切開患者指導管理
- 気管カニューレの使用
- 留置カテーテルの使用
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 人工肛門、人口膀胱の設置
- 真皮を越える褥瘡
- 週3日以上の点滴注射
算定要件
- 上記、訪問看護の長時間訪問看護加算の算定要件と同じ
留意点
- 上記、訪問看護の長時間訪問看護加算の留意点と同じ
長時間訪問看護加算のQ&A
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問15 |
---|
Q.
ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。 |
A.
長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていなければ算定できない。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問16 |
---|
Q.
長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。 |
A.
貴見のとおり。 |
介護報酬に係るQ&A(介護保険最新vol.151)平成15年5月30日 問11 |
---|
Q.
サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法について |
A.
1時間30分を超過する場合については、訪問看護ステーションが定めた利用料を徴収できる。 |
【医療保険】長時間訪問看護加算・長時間精神科訪問看護加算とは?
医療保険における長時間訪問看護加算・長時間精神科訪問看護加算とは、長時間の訪問を必要とする利用者に対して、1時間30分を超えて訪問看護を提供することで算定できる加算です。対象となる利用者の疾患、基本療養費の種類によって、長時間訪問看護加算と長時間精神科訪問看護加算があります。
【医療】長時間訪問看護加算とは?
種類および金額
加算の種類 | 金額 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円/1日 |
対象者
以下のいずれかに該当する利用者
- 15歳未満の超重症児又は準超重症児
- 特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者
- 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
超重症児・準超重症児とは?
超重症児とは、超重症児(者)判定基準による運動機能が座位までであり、かつ判定スコアの合計が25点以上の者、準超重症児とは、判定基準による運動機能が座位までであり、かつ超重症児(者)判定スコアが10点以上25点未満である者です。
特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者とは?
特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者とは、以下のいずれかに該当する者です。
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
- 在宅気管切開患者指導管理
- 気管カニューレの使用
- 留置カテーテルの使用
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅人工呼吸指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 人工肛門、人口膀胱の設置
- 真皮を越える褥瘡
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
算定要件
- 1回の指定訪問看護の時間が1時間30分を超えること
留意点
- 長時間訪問看護加算は、「特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者」または「特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」に対しては週1回に限り、算定することができます。ただし、「15歳未満の超重症児又は準超重症児」または「15歳未満の特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」に対しては週3回に限り、算定することができます。
- 長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、1時間30分を超える訪問看護を行った場合は、差額費用を『その他の利用料』として受け取ることができます。
【医療】長時間精神科訪問看護加算とは?
種類および金額
加算の種類 | 金額 |
---|---|
長時間精神科訪問看護加算 | 5,200円/1日 |
対象者
- 上記、訪問看護の長時間訪問看護加算の対象者と同じ
算定要件
- 上記、訪問看護の長時間訪問看護加算の算定要件と同じ
留意点
- 上記、訪問看護の長時間訪問看護加算の留意点と同じ
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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