【2021年度改定対応】訪問看護における特別地域訪問看護加算とは?【介護保険】【医療保険】

ここでは、訪問看護における介護保険請求の「特別地域訪問看護加算」と、医療保険請求の「特別地域訪問看護加算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求、医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

加算取得や請求業務でお困りではありませんか?

介護ソフト「カイポケ」では、 介護事業所の運営に必要なあらゆるものをサポート しています。

例えば、時間やコストがかかる 人材採用(求人) を手軽に行えたり、
毎月便利な 口座振替 などもご好評いただいております。

他にも 「こんな機能があれば…」 と思っていたものが見つかるかもしれません。

是非一度、カイポケの豊富な機能についてご覧ください!

【介護保険】特別地域訪問看護加算とは?

介護保険における特別地域訪問看護加算とは、訪問看護ステーション等が、介護サービスの確保が著しく困難であると認められる地域などにおいて、事業所を設置し、介護サービスの確保に貢献していることを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、特別地域訪問看護加算の単位数や要件に変更はありませんでした。
対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での特別地域訪問看護加算がありますので、見ていきましょう。

【介護】特別地域訪問看護加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
特別地域訪問看護加算 所定単位数の15%

対象者

訪問看護の利用者

算定要件

  • 事業所が厚生労働大臣の定める特別地域に所在すること


【厚生労働大臣の定める特別地域とは?】
厚生労働大臣の定める特別地域とは、以下のようになっています。

  • 離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
  • 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
  • 山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
  • 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
  • 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
  • その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定居宅サービス等の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの

留意点

  • 特別地域加算は支給限度管理の対象外の算定項目です。
  • 本体事業所またはサテライト事業所が、特別地域に該当する地域に所在する場合に加算を算定できますが、本体の事業所が特別地域以外の地域に所在し、サテライト事業所が特別地域に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする看護師等によるサービス提供は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする看護師等によるサービス提供は加算の対象となります。
  • サテライト事業所のみが特別地域に所在する場合には、サテライト事業所を本拠とする看護師等を明確にし、サテライト事業所から提供した具体的なサービスの内容等の記録を別で行い、管理することが求められています。

【介護予防】特別地域訪問看護加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
特別地域訪問看護加算 所定単位数の15%

対象者

介護予防訪問看護の利用者

算定要件

  • 上記、訪問看護の特別地域訪問看護加算の算定要件と同じ

留意点

  • 上記、訪問看護の特別地域訪問看護加算の留意点と同じ

【医療保険】特別地域訪問看護加算とは?

医療保険における特別地域訪問看護加算とは、訪問看護ステーションが、離島等のサービスの確保が困難な地域におけるサービスの実施や提供体制の構築を評価する加算です。

【医療】特別地域訪問看護加算とは?

種類および金額

加算の種類 単位数
特別地域訪問看護加算 所定額の50%

対象者

訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定を行う利用者

算定要件

  • 訪問看護ステーションの所在地から利用者宅へ、最も合理的な経路・方法で片道1時間以上要すること
  • 特別地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を提供すること、または特別地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が特別地域に居住する利用者に指定訪問看護を提供すること
  • 毎回の訪問時に訪問に要した時間を訪問看護記録書に記録していること


【特別地域とは?】
厚生労働大臣の定める特別地域とは、以下のようになっています。

  • 離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
  • 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
  • 山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
  • 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
  • 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

留意点

  • 所定額は、基本療養費となり、加算は含めません。
  • 交通事情等の特別な事情により、実際に要した時間が片道1時間以上となった場合では算定できません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

加算取得や請求業務でお困りではありませんか?

介護ソフト「カイポケ」では、 介護事業所の運営に必要なあらゆるものをサポート しています。

例えば、時間やコストがかかる 人材採用(求人) を手軽に行えたり、
毎月便利な 口座振替 などもご好評いただいております。

他にも 「こんな機能があれば…」 と思っていたものが見つかるかもしれません。

是非一度、カイポケの豊富な機能についてご覧ください!

※さらに、詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからお申し込みください

訪問看護の加算に関する資料ダウンロード(無料)

他にもこれらの資料がよく見られています。

ターミナルケア加算の資料ダウンロード
サービス提供体制強化加算の資料ダウンロード
緊急時訪問看護加算の資料ダウンロード

加算減算一覧

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

保険請求業務を効率化しませんか?

カイポケは介護業務に使う様々な帳票を簡単作成・印刷でき、国保連への伝送請求機能も兼ね揃えた介護ソフトです。

利用者、取引先、職員などの管理はもちろん可能
計画書・予定/実績から保険請求・利用者請求まで一括で操作可能
もちろん、各種加算減算などの算定もできる
ネット上から国保連への伝送請求もできるから専用回線導入の必要なし
利用者負担分の口座振替、職員給与の口座振込がソフト上から可能
売上や利用者の推移など、経営上必要な統計情報も見られる

カイポケでは無料体験期間をご用意しております。

万が一事業所とソフトが合わなかった場合でも、
一切お金を頂かずにご退会いただくことも可能です。
まずはお気軽にお試しください。

※無料期間は条件によって異なりますのでお問い合わせください

コールセンター

2024年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料

無料で試してみる

お電話からもお気軽にお問い合わせください

0120-115-611通話無料

上記の番号がつながらない方 03-4579-8131

平日9時〜18時(年末年始・GW除く)

カイポチくん
© SMS Co., Ltd.