訪問看護における准看護師による訪問の減算とは?【介護保険】【2021年度改定対応】
ここでは、訪問看護における介護保険請求の「准看護師による訪問の減算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【介護保険】准看護師による訪問の減算とは?
令和3年度介護報酬改定では、准看護師による訪問の減算の単位数や要件に変更はありませんでした。
介護保険における訪問看護で、准看護師が訪問した場合、看護師・保健師が訪問した時に算定する所定単位数を基準として減算を行います。医療保険における訪問看護では、准看護師が訪問した場合の算定金額が定められているので、減算はありません。
【介護】准看護師による訪問の減算とは?
種類および単位数
減算の種類 | 単位数 |
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訪問看護ステーションの場合 | 所定単位数の90%を算定する |
病院・診療所の場合 | 所定単位数の90%を算定する |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合 | 所定単位数の98%を算定する |
対象者
訪問看護の利用者
減算の要件
- 准看護師による訪問看護を提供した場合
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する基本報酬を算定している利用者は、当該月に1回でも准看護師による訪問があった場合
留意点
- 居宅サービス計画上、准看護師が訪問する予定の場合に、事業所の事情により看護師・保健師が訪問した場合、准看護師が訪問した場合と同じ単位数(所定単位数の90%)を算定します。
- 居宅サービス計画上、看護師・保健師が訪問する予定の場合に、事業所の事情により准看護師が訪問した場合、准看護師が訪問した場合の単位数(所定単位数の90%)を算定します。
【介護予防】准看護師による訪問の減算とは?
種類および単位数
減算の種類 | 単位数 |
---|---|
訪問看護ステーションの場合 | 所定単位数の90%を算定する |
病院・診療所の場合 | 所定単位数の90%を算定する |
対象者
介護予防訪問看護の利用者
減算の要件
- 上記、【介護】の減算の要件と同じ
※介護予防では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する場合はないので、これを除く
留意点
- 上記、【介護】の留意点と同じ
准看護師による訪問の減算のQ&A
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問25 |
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Q.
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合、月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。 |
A.
そのとおり |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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