訪問看護における訪問看護情報提供療養費とは?【医療保険】

医療保険請求における「訪問看護情報提供療養費」は、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、市町村・都道府県や保育所等、保険医療機関等に対して、訪問看護に関する情報を提供した場合に算定できる療養費です。

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訪問看護情報提供療養費の構造・種類

訪問看護情報提供療養費の類型
訪問看護情報提供療養費1
訪問看護情報提供療養費2
訪問看護情報提供療養費3

このように、訪問看護情報提供療養費には、3つの類型があり、利用者や情報の提供先によって算定する種別が異なります。

訪問看護情報提供療養費の算定金額

訪問看護情報提供療養費の算定金額は、以下の表のようになっています。

訪問看護情報提供療養費の類型 算定金額
訪問看護情報提供療養費1 1,500円/月
訪問看護情報提供療養費2 1,500円/年度(入学等の月は別途算定可能)
訪問看護情報提供療養費3 1,500円/月

訪問看護情報提供療養費1とは?

訪問看護情報提供療養費1は、訪問看護ステーションと市町村・都道府県の実施する保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、利用者に対する総合的な在宅療養を推進することが目的とされています。

訪問看護情報提供療養費1の対象者とは?

訪問看護情報提供療養費1の対象者は、基準公示第2の9に以下のように定められています。

特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者 ・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・頚髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態
特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者 ・在宅悪性腫瘍等患者指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレの使用
・留置カテーテルの使用
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
・人工肛門、人口膀胱の設置
・真皮を越える褥瘡
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
精神障害を有する者又はその家族等
十五歳未満の小児

訪問看護情報提供療養費1の算定要件

訪問看護情報提供療養費1は、以下のような算定要件があります。

  • 利用者からの同意を得ていること
  • 市町村・都道府県からの求めに応じて、訪問看護の情報提供書を提供すること
  • 指定訪問看護を行った日から2週間以内に情報を提供すること
  • 提出した文書の写しを訪問看護記録書に添付し、保管すること

訪問看護情報提供療養費1の留意点

訪問看護情報提供療養費1を算定する際は、「情報を提供する市町村・都道府県が指定訪問看護事業者でないこと」と「同一の利用者について、他の訪問看護ステーションから市町村・都道府県へ情報の提供が行われていないか確認すること」に留意する必要があります。

訪問看護情報提供療養費2とは?

訪問看護情報提供療養費2は、訪問看護ステーションの利用者が保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校の小学部・中学部に、通園・通学するにあたって、学校等における生活を安全に送ることができるよう、訪問看護ステーションと学校等の連携を推進することが目的とされています。

訪問看護情報提供療養費2の対象者とは?

訪問看護情報提供療養費2の対象者は、基準公示第2の10に以下のように定められています。

十五歳未満の超重症児又は準超重症児
十五歳未満の小児であって、特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者 ・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・頚髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態
十五歳未満の小児であって、特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者 ・在宅悪性腫瘍等患者指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
・気管カニューレの使用
・留置カテーテルの使用
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
・人工肛門、人口膀胱の設置
・真皮を越える褥瘡
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

訪問看護情報提供療養費2の算定要件

訪問看護情報提供療養費2は、以下のような算定要件があります。

  • 利用者及びその家族等からの同意を得ていること
  • 学校等からの求めに応じて、訪問看護の情報提供書を提供すること
  • 指定訪問看護を行った日から2週間以内に情報を提供すること
  • 学校等において当該利用者の医療的ケアの実施等に当たる看護職員と連携するための情報を提供すること
  • 文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に対して指定訪問看護を行っていること
  • 提出した文書の写しを訪問看護記録書に添付し、保管すること
  • 当該療養費の前回の算定年月日と入園・入学・転園・転学等の場合はその旨を訪問看護療養費明細書に記載すること

訪問看護情報提供療養費2の留意点

訪問看護情報提供療養費2を算定する際は、「訪問看護ステーションの開設主体が、利用者が在籍する学校等の開設主体と同じでないこと」と「同一の利用者について、他の訪問看護ステーションから学校等へ情報の提供が行われていないか確認すること」に留意する必要があります。

訪問看護情報提供療養費3とは?

訪問看護情報提供療養費3は、利用者が保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院に入院または入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションと保険医療機関等の実施する看護の有機的な連携を強化し、利用者が安心して療養生活を送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した看護の実施を推進することが目的とされています。

訪問看護情報提供療養費3の対象者とは?

訪問看護情報提供療養費3の対象者は、介護老人保健施設、介護医療院に入院または入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する人です。

訪問看護情報提供療養費3の算定要件

訪問看護情報提供療養費3は、以下のような算定要件があります。

  • 利用者及びその家族等からの同意を得ていること
  • 訪問看護の情報提供書を主治医に提供すること
  • 訪問看護の情報提供書の写しを、求めに応じて入院先・入所先の保険医療機関等と共有すること
  • 入院時・入所時に情報を活用できるように、速やかに情報を提供すること
  • 提出した文書の写しを訪問看護記録書に添付し、保管すること

訪問看護情報提供療養費3の留意点

訪問看護情報提供療養費を算定する際は、「入院・入所する保険医療機関等が、訪問看護ステーションと特別の関係にあるかどうか」と、「入院・入所する保険医療機関等が、主治医の所属する保険医療機関と同一でないこと」、「同一の利用者について、他の訪問看護ステーションから主治医へ情報の提供が行われていないか確認すること」に留意する必要があります。

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