相談受付票の書き方と様式・テンプレート(エクセル)の無料ダウンロード
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどにおいて、「高齢者の介護相談」や「福祉相談窓口」などのように広い範囲の高齢者から相談を受ける取り組みを行っている事業所では、「相談受付票」を使用して、相談の記録を作成しているのではないでしょうか。
今回の記事では、相談受付票について項目や書き方をご紹介します。ぜひご一読いただき、今後の業務にお役立てください。
目次
1.相談受付票とは?
2.相談受付票の項目と書き方
3.相談受付において注意すべきこととは?
4.まとめ
5.相談受付票の様式・テンプレート(エクセル)の無料ダウンロード
1.相談受付票とは?
相談受付票とは、居宅介護支援事業所等において相談を受けたケアマネジャー等が、相談の内容などを記入する様式です。
広く相談受付を行っている居宅介護支援事業所では、「介護サービスを利用したい」や、「どのようなサービスが受けられるのか知りたい」、「親や家族の将来のことが不安なので相談したい」といった悩みを持つ方から、相談を受けることがあります。
相談内容によっては、居宅介護支援事業所等で支援を開始する場合もあれば、他の適切な機関に繋げる場合もあります。そのため、居宅介護支援サービスを提供するにあたって利用者の基本情報等を記入する「フェースシート」ではなく、どのサービスを利用できる状態かわからない方の基本的な情報を記入する様式として「相談受付票」が用いられています。
2.相談受付票の項目と書き方
相談形態
相談がどのような方法で行われたのか、電話、来所、訪問など該当する相談形態にチェックを付けます。いずれにも該当しない場合は、その他にチェックして、具体的なことを記入します。
受付日時、受付者
相談を受け付けた日時と受付を担当したスタッフの氏名を記入します。
相談者氏名、電話番号、相談者区分
相談者の氏名と電話番号、相談する対象者との関係性について確認して記入します。相談者は、本人や家族以外にも、引っ越しや通院、退院、事業者変更の希望などの事情がある場合、他の居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、医療機関等から相談を受けることもありますので、対象者との関係についてしっかりと確認しておきましょう。
対象者氏名、住所、電話番号、生年月日
「誰についての相談なのか」を確認し、対象者の氏名、住所、電話番号、生年月日などの基本情報を記入します。
また、対象者が本人ではない場合は、個人情報を聞き取る前に、相談者が事前に本人から了承を得ているかを確認しましょう。
要介護認定、要介護認定区分、要介護認定期間
対象者が要介護認定を受けているかどうか、申請しているかどうかなどの状況と、要介護認定を受けている場合の区分や認定期間について確認し、記入します。
現在の居所
対象者が現在、居住または滞在している場所(自宅、医療機関に入院中、老人ホームなどに入居中など)の情報を確認し、記入します。医療機関や施設の場合は、医療機関や施設の名称も記入しておくと良いでしょう。
サービス利用状況
介護保険サービスを利用している場合、居宅介護支援事業所の名称や担当のケアマネジャーの氏名、利用している介護サービスの種類などを確認し、記入します。
相談内容
相談内容には、どのような希望や不安があるのかを、できる限り相談者の話した言葉を使用し、記入しましょう。
また、事業所の他のケアマネジャーや他の事業所・機関へ繋げる可能性があるため、他の人が読んだ時に内容がわかるように記載することも意識しましょう。
対応内容
相談を受けて、対応した内容を簡潔に記入しましょう。
具体的な対応については、所属する事業所の方針によって変わると思いますが、判断に迷うようなケースでは、自事業所の同僚や上司に相談するのが良いでしょう。相談の対応では、明確な答えを出すことがゴールではないため、相談者と信頼関係を築くことや適切な機関等へ繋げることも考え、対応するのが良いでしょう。
3.相談受付において注意すべきこととは?
緊急性を把握する
相談者からの相談内容によっては、すぐに行政や医療機関へ連絡が必要なケースやできるだけ早急に状況を確認した方が良いケース、できるだけ早急に介護サービスの利用を開始した方が良いケースなどがあります。
相談の内容などから「緊急性」を把握することは、とても重要なことになります。
対応できない相談内容を把握しておく
相談者からは様々な内容の相談を受けることがあります。
例えば、相続や遺産、遺言に関すること、夫婦や家族、友人、近隣住民に関すること、現在利用している介護サービスやその他のサービスについての苦情などが挙げられます。
所属する機関として回答できる範囲を超えて対応してしまうと、後日、問題が発生してしまうことにもなりかねませんので、対応できる範囲をあらかじめ把握しておくことは重要でしょう。
4.まとめ
相談受付票の項目や書き方、注意点について説明してきました。相談受付票には、定められた様式はなく、事業所の実情に応じた様式が使用されています。
もし、「相談受付票の様式を見直したい」とお考えの方は、この記事でご紹介した様式を参考にしてみてはいかがでしょうか。
ご紹介した内容が皆様の業務のお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
5.相談受付票の様式・テンプレート(エクセル)の無料ダウンロード
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
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- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
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- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
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