訪問介護重要事項説明書の記入例と雛形。契約書との違いは?
目次
1.訪問介護重要事項説明書とは
2.訪問介護重要事項説明書の記入例
1.訪問介護重要事項説明書とは
ここでは、訪問介護重要事項説明書について、誰がなんのために作成するのか、また作成にあたっての注意点などをご紹介します。
また、訪問介護契約書との違いについても合わせて解説します。
事業内容や決まりごとなどを伝える重要書類
重要事項説明書とは、売買契約や保険契約などの場合に、契約内容の中でも特に重要な事項を記載した書類です。また、事業の代表や所在地など法人の基本情報も記載されており、契約の前段階で売り手側が買い手側に対して説明しなければなりません。
訪問介護を始め、介護保険サービスはサービス提供者とご利用者の間での契約が必須であり、重要事項説明書を用いて定められた内容を説明し、同意を得ます。サービスご利用者に対して説明する書類であるため、事業開始時の時点で様式を作成しておく必要があります。そして説明の際には、ご利用者ごとに日時やサービス内容について記入します。説明者についての規定はありませんが、ある程度は自社の事業内容について理解している必要があるため、サービス提供責任者が担当することが多いです。
契約書との違いは?
重要事項の中には契約に関する内容も記載されており、「サービス利用契約書とどう違うの?」と疑問に思う方もおられるでしょう。簡単にいえば、契約書はサービス利用にあたっての最終的な同意書であり、この同意書にサインすることでサービスがスタートします。契約内容に関しては、サービスの具体的な内容や利用にあたっての注意点などが中心であり、「○○、△△などに対して同意を得る」ことが目的になります。
しかし、契約書でサービス内容を確認できても、「どんな事業所なのだろう?」、「従業員は何人くらいいるの?」などと、事業所の細かい情報についても気になります。よって、最終契約を結ぶ前に、「わたしたちの事業所はこんな感じです」、「わたしたちの事を知っていただいて、契約するうえでの参考にしてください」という目的で、“契約するうえでの参考になるよう、重要な情報を記載している書類”が重要事項説明書になります。その目的から、重要事項説明書は“契約書作成の前に”説明する必要があります。
作成にあたっての注意点
作成する際の注意点を以下にまとめています。
数値の間違いは厳禁
本記事でご紹介している雛形では、自社の基本情報やサービス利用料金などは事業所さんごとに記入していただくことになります。よって、人員配置や利用料金などの数値を記入する際には、必ず事業管理者に確認をとり間違いがおこらないようにしましょう。
また、人員配置に関しては、入社や退社で変動する可能性が高く、その都度改変する必要があります。数年経っても事業開始時の情報のままだったということがないように、定期的に見直す機会を設けることが大切です。
スタッフ間で共有しておく
利用契約書と同様に、サービス提供責任者が作成・説明する機会が多いですが、業務量によっては介護業務の担当者が説明する可能性もあります。雇用している職員数や事業所についての情報など、説明する際に必要となる知識は全員が共有しておくことが望ましいです。ご利用者からの質問に対して「分かりません」と答えるようでは、その後の契約にも支障を及ぼす可能性があります。自社の信用を失墜しないためにも、全員が説明できるように周知しておくことが大切です。
2.訪問介護重要事項説明書の記入例
ここでは、本記事で紹介している重要事項説明書の様式をもとに、実際の記入例および説明例について解説します。重要なポイントをピックアップしていますので、ぜひ参考にしてください。

事業所概要
ここは事業所についての情報を記入します。
事業所情報
管理者の欄については、法人の代表ではなく、事業所の管理者であることに注意が必要です。介護保険指定番号には、認可を受けた際に発行された数字を記入し、サービス提供区域は事業所が訪問に行く範囲(○○市、△△市、□□市など)を記入しましょう。
職員体制
事業管理者、サービス提供責任者、訪問介護員の常勤・非常勤の職員数を記入する必要があります。サービス提供責任者に関しては、“サービスご利用者の数によって配置人数を変更する必要がある”ため注意が必要です。基準についてここでは割愛しますが、月平均でご利用者が30〜40人の見込みであれば、常勤1人の配置で問題ないでしょう。
訪問介護員は、サービス提供責任者も含めて常勤換算で2.5人以上の配置が必要であるため、こちらも基準を満たしているかの確認が必要です。

事業目的・運営方針
事業目的は、「訪問介護を通じて高齢者の生活をサポートし、誰もが安心して生活できる地域をつくります」など、自社が社会に対してどう貢献できるかを記入するとよいでしょう。
運営方針については、事業所の基本理念などを記入しておくとよいです。例としては、「ご利用者本意のサービス提供を心がける」、「職員1人ひとりが常に介護技術の研鑽をして、より高い質のサービスを提供する」などが挙げられるでしょう。
当事業所連絡窓口
事業所に対する苦情やサービス内容についての問い合わせをする窓口を記入します。たいていの場合、事業所を運営する法人の連絡先を記入することが多いですが、大手法人の場合は専用の相談窓口があるため、担当部署の名称と直通の電話番号を記入するとよいでしょう。
利用料金
サービス料金については、その地域や介護度によって変わってくるため、詳細が記載された別表を作成していることが多く、説明の際にはそちらも参照すると分かりやすいです。ここでは、各種加算についての料金を記入しますが、重要なのは“なぜその加算がついているか”を説明することです。特定事業所加算や生活機能向上連携加算は、事業所の質をあらわす項目ですので、職員の教育や地域との連携を重視している旨をしっかり伝えておきましょう。
実費負担額に関しては、サービス利用記録の複写物や、事業所で介護関連用品の販売などをしている場合は実費負担になりますので、該当する項目があれば記入しておきます。
交通費に関しては、事業所概要に記載されている事業範囲を超える際に、実費負担での料金がかかってくる旨を説明しておきましょう。

サービス利用方法
利用開始や終了に関しては、自社で規定した日数を( )内に記入して説明します。ここの項目に関しては、サービス利用契約書と重複する部分でもあるため、契約書の説明の際に詳しく説明してもよいでしょう。
緊急時の対応に関しては、ご利用者やご家族の方からかかりつけ医や同居しているご家族の連絡先、また緊急時の連絡先を聴取し、漏れのないようにしっかり記入しておきましょう。
サービスに関する苦情
事業所における相談窓口を記入します。たいていの場合は事業所または法人の連絡先となりますが、法人自体が用途によって電話番号を複数所持している場合は、担当部門直通の番号を記入しておきましょう。
その他・会社概要
第三者の相談窓口
所在地の介護保険課や国保連の連絡先を記入します。その理由は、事業所に対しての苦情を始め、利用料金の請求額や事業所の運営に関する問い合わせが必要な場合があるからです。事業所とご利用者とのあいだで解決できない場合、第三者の介入が必要となります。
また、ご利用者が事業所の人員配置や加算内容について外部からの調査が必要と感じた場合、行政による調査を依頼することも可能です。

会社概要
行政による認可を受けて介護保険サービスを提供するためには法人格が必要になります。事業所名や事業所を経営している母体の会社名や資本金、設立日などを記入します。会社の代表者に関しては、「○○訪問介護ステーションの管理者」ではなく、「特定非営利法人◯◯の代表理事」や「○○株式会社の代表取締役」となるので、記入の際には事業所の管理者などに確認するようにしましょう。事業者の欄については、事業所のもととなる法人名(上記の社名)と事業所の管理者の氏名を記入します。
同意欄
重要事項説明書の内容に同意が得られたことを署名で確認します。ご本人による記入が困難であれば、ご家族やほかの親族が代筆しても問題ありません。その際は、「本人が書字困難であるため」などの理由を同意者に記入してもらいましょう。
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