通所介護契約書の説明例と様式

目次
1.通所介護契約書とは
2.通所介護契約書の説明例

1.通所介護契約書とは

ここでは、通所介護契約書とは誰がなんのために作成するのか、また作成するにあたっての注意点などについて解説します。

通所介護契約書とは

通所介護契約書とは、介護保険サービスにおける通所介護(デイサービス)を利用するにあたって、サービス提供者とご利用者の間で交わされる契約書です。介護保険サービス全般に言えることですが、サービスの提供は措置ではなく「契約」が原則となっているため、双方の合意がなければサービスの利用ができません。そのため、すべてのサービスにおいて契約書の作成・説明・合意が事前に必要となります。

誰が作成するのか

通所介護契約書を作成(説明)するのは、サービス事業所の担当者であり、契約を締結するのはご利用者さんやご家族の方です。

いつ作成するのか

サービス利用前に締結する必要があるため、事業所担当者はご利用者さんと面談する際には契約書を持参しておくことが望ましいです。ケアマネジャーから利用希望の連絡があった時点で、書類を準備しておくとよいでしょう。

作成する際の注意点

契約書には「説明と同意」が求められるため、説明者側も同意者側も注意しておくべきことがあります。「話を聞いてサインするだけでしょ?」と思う方も多いでしょうが、契約書への署名は記載内容すべてに関する同意証明であり、想定外のことが起こった時に思わぬトラブルに発展することもあります。
また、作成・同意を得る際には、以下のように説明者側と同意者側の双方の視点を意識しておくことが大切です。

説明者側の目線から考える

説明する際は、重要事項に焦点を当てて説明することが望ましいです。特に、サービス提供中の事故や怪我など緊急時の対処方法や、個人情報の管理など、後々トラブルとなりそうなポイントについてしっかりと説明しておきましょう。説明者が流れ作業的に説明していても、あまり深く理解されていないこともあるので、最終的に署名をもらうときには口頭にて要約を付け加えるとよいでしょう。

同意者側の目線から考える

ご利用者側の立場となって考えると、事業所の所在地や契約更新に関する説明よりは、「費用はいくらかかるのか?」や「途中で辞めることはできるのか?」が重要なポイントです。事業所側としては、契約解除に関する説明はあまりしたくないかもしれませんが、安心して利用していただくためにしっかりと説明しておきましょう。

2.通所介護契約書の説明例

ここでは実際の様式を用いて、具体的な記載内容を確認してみましょう。契約書を作成するには、事業所名やご利用者の氏名、日時など単純な記入作業をするのみですので、ここでは重点的に説明しておきたい箇所について、いくつかピックアップして解説しています。

通所介護契約書
通所介護契約書
通所介護契約書
通所介護契約書

第2条(契約期間)

契約期間は、要介護認定の有効期間となりますが、契約解除の申し出がない際は要介護認定の更新に伴い自動更新となる旨を伝えておきましょう。

第5条(サービス提供記録)

ご利用者さんのご家族の方は、デイサービスで具体的に何をしているのか、本人がどういう状態かは気になるでしょう。口頭での説明のみでなく、希望があればサービス実施記録を閲覧することができること、控えが交付されることを伝えてあげると、安心してサービスを利用できるでしょう。

第6条(料金)

サービス提供にかかる料金表は別紙として事業所が作成し、当該項目の説明時に供覧することが望ましいです。
また、その際は単位数などではなく実質負担額を説明することで、ご利用者さんは理解しやすくなります。具体的な負担額をはじめ、要介護度の変化によって料金が変わる旨も伝えておくとよいでしょう。
加えて、高齢者のみの世帯では、支払い方法に不安を感じる方も多いです。請求書が郵送されてくる時期、振込先などについても簡単に説明しておくことが望ましいです。

第7条(サービス中止)

ここの項目は、サービス利用後にトラブル発生につながる可能性が高いため、重点的に説明しておく必要があります。要点は以下のとおりです。

前日○時までのキャンセルなら料金の発生はなし

ご利用者の都合で当日キャンセルは料金が発生

職員の判断で中止(体調不良)の場合は料金の発生はなし

上記についてしっかりと説明し、前日に体調が悪くて利用できるか分からない場合や、当日の急なキャンセルの場合でも、できる限り事業所に連絡を入れてほしい旨を伝えておくとよいでしょう。「○回しか行っていないのに請求金額が高い!」というトラブルは、事業所とご利用者さんの信頼関係にかかわりますのでご注意を。

第9条(契約の終了)

ここも重要なポイントですので、時間をかけて説明することが望ましいです。要点は以下のとおりです。

事業者のサービス内容や対応に不備がある場合は、ご利用者は即刻契約を解除できる

ご利用者が入院するなど、サービス利用が継続できない場合は契約が解除できる

料金の未払いが続く場合は、事業者側から契約解除ができる

ご利用者側としては、「ほかの事業所に移りたいけど言い出しにくい」、「利用を止めたいけどどうすればいいか分からない」という不安をお持ちの方もいますので、事前にしっかりと説明し、安心して利用してもらえるよう心がけましょう。

第10条(秘密保持)

個人情報に関する項目であり、ほぼすべての事業者は別紙で個人情報取り扱いに関する同意書を取得されると思われます。ここでは、サービス提供前や提供中に入手した情報について、ご利用者の同意なしに第三者に提供しないことを説明します。
また、正当な理由・必要である場合というのはどういう状況かも説明しておくことが望ましいです。介護サービス利用にあたって、家族状況や本人の意向、生活状況をサービス提供者側で共有することの大切さを伝えましょう。
しかし、家庭の事情や人間関係などで、どうしても他者に知られたくない内容がある場合もあるので、共有してもよい範囲については確認しておくことが望ましいです。

第12条(緊急時の対応)

送迎時もふくめ、サービス利用中に状態が急変した場合などの対応について説明します。ここで重要なポイントは以下のとおりです。

まずは誰(どこ)に連絡すればよいか

こちらの判断で救急要請をする場合があること

現場でできる緊急時対応(初期蘇生)について

特に、小規模のデイサービス事業所では、常勤の看護職員が配置されていないことが多いため、ご利用者やご家族に不安をあたえないよう、事業所ができる対応についてはしっかり説明しておきましょう。

第13条(連携)

サービスにかかる契約書を担当ケアマネジャーに送付すること、契約終了時などは速やかにケアマネジャーに連絡することを伝えますが、ほかにも説明しておくべきことがあります。サービス提供中のご利用者さんの体調や行動などで気になること、事業所と医療機関の連携がスムースにはかれること(情報提供など)を伝えておくとよいでしょう。ただし、これらは前述したように個人情報に関する内容が多いため、後々トラブルに発展しないよう、必要性に関しては再度説明しておきましょう。

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