介護事業所を開業するにあたって、介護保険法、労働基準法も大切ですが、会社法も把握する必要があります。
会社法については、「新会社法」が2006年5月よりスタートし、会社の種類が「株式会社」と「持分会社(合名・合資・合同会社)」の2つとなりました。これによって、有限会社を新たにつくることは不可能になったものの、株式会社の起業が簡単になっています。
最低資本金1000万円だった規定も廃止され、実費で100万円程度でも起業できるようになり、旧来の有限会社から株式会社への変更も可能になりました。株式会社の取締役も1人立てればOKとなっています。
また、「持分会社」には、新たに合同会社というカテゴリーが誕生しています。合名・合資会社では倒産等に際して無限責任を負いますが、合同会社の場合は株式会社と同じく有限責任となります。また、登録免許税の費用が安いなど設立実費を抑えることができ、中小企業には大きなメリットとなります。
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