介護保険事業の指定を受けるには、事前に消防法にかかる届出・確認も必要になります。
サービスを提供する地域の管轄消防署に対して、建築や用途変更にかかる工事の着工7日前までに「防火対象物の工事等計画書」等を提出し、消防署の指示に従います。介護サービス事業の種類によって異なりますが、「自動火災報知設備(消防署へ通報する火災報知設備の連動も)」「消火器」「スプリンクラー」などの設置も必要になります。
これらの工事が完了したら、事業所指定の申請までに、消防の立ち入り検査を受けなければなりません。変更する場合も届出が必要になります。上記の消防法の規定に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留などの罰則が科せられる場合があります。
通所介護などの立ち上げ時、介護保険法を遵守して建築・改築を実施したのに、消防法に引っかかって指定を受けられなくなるケースがあるようです。施設の設立時は、介護保険法や建築基準法だけでなく、消防法もしっかり押さえるようにしておきましょう。
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