介護保険制度改正情報2015年【利用者負担について】
はじめに
制度開始以降、利用者の所得にかかわらず、原則として一律1割の自己負担を貫いてきた介護保険。
しかし2014年6月に成立した「医療・介護総合確保推進法」により、2015年8月からは、1号被保険者のうち一定以上所得者の利用者負担が2割に引き上げられました。
厳密にどんな方が2割負担の対象になるのでしょうか。
今回は、「医療・介護総合確保推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。
2割負担該当者は?
まずは今回の制度改正により、介護保険サービス利用の自己負担が2割となる条件についてご紹介します。
負担率の線引きは、合計所得金額が原則として160万円以上かどうかで決まります。
合計所得金額というのは、収入から年金などの控除額を差し引いたもの。
例えば年金収入のみの単身者の場合は、年間の年金収入額から年金控除(最大120万円)を差し引いた金額が合計所得金額となります。
言い換えれば、年金収入のみの場合、年収が280万円以上となる方が介護保険の利用者負担2割引き上げの該当者になるということです。
ただし、これはあくまで原則であり、合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得(年金収入+その他の合計所得金額)が単身で280万円に満たないケース(2人以上の場合は346万円未満)の場合は1割負担のままとなります。
ポイントは「世帯」ではなく、「個人」であること
ここでポイントなのが、「世帯所得」ではなく「個人所得」で計算されるという点です。
これは、夫婦間で介護サービス利用の自己負担額が異なる場合があること、ひいては同じ世帯所得の夫婦であっても、負担額にばらつきが出るということを意味しています。
例えば合計所得金額が380万円という夫婦が2組いらっしゃったとします。
一組は夫が300万円で妻が80万円、もう一組は夫婦それぞれ190万円ずつという場合、後者の夫婦のほうが負担額が重くなる場合があります。
前者の場合、夫は2割負担ですが、妻は合計所得金額が160万円に満たないので1割負担となります。
これに対し、後者の場合は、いずれも合計所得金額が160万円以上となるので2割負担となります。
いずれにしても、要介護認定を受けた際に送られてくる負担割合証でよく確認してください。
月あたりの自己負担額が上限を超えた場合には払い戻しも
1割だった負担が2倍になれば、家計との兼ね合いで負担になるものです。
しかし自己負担額が一定金額を超えた場合、それ以上の金額を支払う必要がなくなる「高額介護サービス費」の制度があることも忘れてはなりません。
例えば介護保険の自己負担額が一般区分の世帯(市町村民税課税世帯で世帯全員の課税所得が145万円未満など)で37,200円、現役並み所得相当世帯(世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる場合で、世帯年収520万円以上。
単身世帯の場合は383万円以上)で44,400円を超えた場合、それ以上の金額については高額介護サービス費として払い戻されます。
※なお、2017年8月より、一般区分の月負担上限額の引き上げが予定されています。
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