介護保険制度2015年の改正【小規模通所が地域密着型へ】
はじめに
介護保険の制度改正にともない、平成26年7月28日の全国介護保険対策課長会議においてデイサービスの見直しの大枠が示されました。現行では、デイサービス事業所はその利用人数によって大規模型、通常型、小規模型、認知症対応型に区分されています。このうち、今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。
どのように変わるの?
制度改正では、この小規模デイサービスをさらに3つの区分に分けることになりました。
①大規模型/通常規模型のサテライト事業所、②地域密着型通所介護、③小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所の3つです。ここでは、②地域密着型通所介護について詳しく見てみましょう。
具体的には、平成28年の4月から、旧来の小規模デイサービスの中でも定員が18名以下の事業所が、地域密着型通所介護に移行しています。一体何が変わったのでしょうか。もちろん、名前が変わっただけではありません。大きな点としては、今まで都道府県が事業所を指定していたのですが、これが市区町村の管轄になるということです。狙いは、より地域との連携や運営の透明性を確保することです。
ちなみに、この移行においては、該当する事業所は市区町村から指定を受けたものと「みなす」ことになっていたため、特に新たな申請などは必要ありません。
なぜ移行するの?
背景には、旧来の小規模デイサービスが、基本報酬の高さなどから急増したことにあります。介護保険の財源的な意味合いでも、市町村が指定することで、その地域に地域密着型サービスが本当に必要かどうかの判断が迅速になります。需要も供給も増えている中で、小規模な事業所はより地域と連携し、適切な運営をしていく必要があるわけです。
今後について
都道府県から市町村に管轄が変わる(指定権限が移る)ため、新たに条例の制定などが必要です。そのため施行は平成28年4月からですが、市町村における運営基準の条例制定は1年間の経過措置が取られることになっています(つまり、もっとも遅い場合は、平成29年3月31日施行)。
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