介護保険制度2015年の改正【サービス提供責任者の配置要件緩和】
はじめに
2015年度の介護報酬・基準改定では、居宅介護サービスの中でも利用者の多い、訪問介護に関する基準・報酬も見直されました。ポイントの一つが、サービス提供責任者の配置要件が緩和されたことです。
サービス提供責任者とは
サービス提供責任者とは、介護保険の適用される訪問介護事業において、とても重要な役割を担う職種です。
まず、ケアマネージャーがたてたケアプランに基づき、利用者様との合意を経たうえで、具体的な訪問介護計画書を作成します。
また、その際には、利用者様宅を訪問してご本人の状態や家屋状況を調査したり、ご本人のニーズを掘り下げることで、サービス内容の細部を詰めることになります。また、現場で働くヘルパーの勤怠管理や利用者様とのマッチングを図るという仕事もあります。
要するに、サービス提供責任者は、訪問介護の段どりを決め、スタッフ間の相談や調整を行なうという使命を担うわけです。
旧来の配置要件
このサービス提供責任者(以下、サ責)になることができるのは、①介護福祉士や看護師等の有資格者、②2013年3月31日までにホームヘルパー1級もしくは介護職員基礎研修を修了した人、または、③実務経験が3年以上で介護職員初任者研修(旧・ホームヘルパー2級研修)を修了した人です。
なお、③のサ責を配置している場合は、所定単位数から3割減算されることになりました(2018年度からは廃止される予定となっています)。
さて、そのサ責の配置要件ですが、運営基準では「利用者の数が40人またはその端数を増すごとに1人以上のサービス提供責任者を常勤で配置」しなければならないとされています。
具体的には、3か月の平均利用者数が40人以下なら1人、40人超80人以下なら2人、80人超120人以下なら3人ということ。ここで、「41人以上」ではなく「40人超」としているのは、計算方法によっては「40.3人」などの小数点がつく場合があるからです。
2015年度改定による配置要件の緩和
2015年度の基準改定では、この配置要件に特例が設けられました。
それは、いくつかの要件をすべて満たせば、「利用者150人に対して常勤で3人(150人を超えた場合は、50人プラスするごとに常勤で1人を増やす)」に緩和するというものです。その特例の要件とは、①常勤のサ責を3人以上配置している、②サ責業務に主として従事する者を1人以上配置している(ヘルパーとして勤務する時間が1月30時間以内)、③ITなどの活用でサ責の業務が効率的に行われているというもの。
つまり、サ責を手厚く配置している場合の特例というわけです。
訪問介護事業所については、利用者が80人未満のところが約9割を占めているというのも要因として考えられます。つまり、訪問介護事業所が規模の拡大を図りやすくする施策の一つといえます。
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