【開業】介護事業の人員基準とは

介護事業所の人員基準とは?

介護事業所 (居宅介護支援、訪問介護、通所介護(デイサービス)など)の開設には、 人員基準 を設けています。介護支援専門員(ケアマネージャー)をはじめ、看護職員、生活相談員、介護職員、機能訓練指導員、常勤管理者などさまざまな職種のスタッフが携わります。スタッフ定員も、利用者数によって人数が決められています。例えば、特別養護老人ホームの介護職員の人数を常勤換算方法で計算します。常勤換算方法とは、就業規則で規定する1週間の勤務時間(40時間で換算すると)で何人かを調べます。

※週20時間勤務の非常勤職員の場合は0.5人となります。


人員基準は提供サービスによって異なる場合がございます。
各介護サービスの人員基準に関しては、下記をご参照ください。

通所介護(デイサービス)の人員基準

通所介護(デイサービス)の人員基準 については、以下の職種にそれぞれ定められた人数の人員を配置しなければなりません。

  • 生活相談員

    通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該通所介護の提供にあたる者1人以上が必要です。

    ※社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士の資格が必要になります。都道府県によっては、介護福祉士の資格でもOKの場合があります。

  • 看護職員

    通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1人以上が必要です。看護師、准看護師の資格が必要です。

  • 介護職員

    通所介護の提供を行う時間数に応じて、利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要になります。利用者数が15人を超える場合は、5人おきに専従の介護職員をプラスします。1人の端数でも増員が必要です。資格要件は特にありません。

  • 機能訓練指導員

    看護師、准看護師、理学療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、作業療法士、言語聴覚士のいずれかの資格保持者が1人以上確保することが必要です。

  • 管理者

    専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要になります。常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務可。特に資格要件はありません。

※都道府県により異なる場合があります。

訪問介護の人員基準

訪問介護事業所 を開業するには、管理者(訪問介護事業所の責任者)、サービス提供責任者(ヘルパーのまとめ役)、訪問介護員(ホームヘルパー)の3つの職種に定められた人数の人員を配置しなければなりません。詳細の人員基準については以下参照してください。

  • 管理者について

    原則として専従で常勤の者を配置します。当該事業所の訪問介護員等としての職務または同一敷地内にあるほかの事業所、施設の職務との兼務は可能です。

  • サービス提供責任者について
    • 利用者40名またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。
    • 当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法で常勤職員の時間数を出します。
    • 利用者の数は前三月の平均値とします(新規の場合は推定)。
    • サービス提供責任者は、介護福祉士ほか厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するものをもってあてなければなりません。
    • 利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業所または指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができます。
  • 訪問介護員について

    指定訪問介護の提供にあたる介護福祉士等を常勤換算方法で2.5人以上配置します。

※サービス提供責任者、訪問介護員については要資格。
※都道府県により異なる場合があります。

居宅介護支援の人員基準

居宅介護事業所 を設立するには都道府県知事から指定を受けなければなりません。
その指定を受けるための基準のひとつが 人員基準 です。

【人員基準】

  • 必ず常勤の管理者を置かなければならない。
  • 管理者はケアマネジャー(介護支援専門員)でなければならない。
  • ケアマネジャーは1人以上を必要とし、利用者35人以上の場合にはプラス1人増員しなければならない。
    増員したケアマネジャーは非常勤であってもよい。
  • 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。
    以下の場合はこの限りではない。
    • 当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合。
    • 管理者が同一敷地内のほかの事業所の職務に従事する場合。

      (その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

※条件は各都道府県により異なります。

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人員基準について、 こちらから閲覧できるファイル にわかりやすくまとめておりますので、ぜひご活用ください。

介護事業の指定申請とは

介護事業を開設するには、会社や法人として登記が完了しているだけではできません。介護保険事業者として決められた指定基準を満たし、国から指定される必要があります。

新規指定申請について

通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援の新規指定申請について

人員基準について

通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援の人員基準について

運営基準について

通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援の運営基準について

設備基準について

通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援の設備基準について

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