介護事業所は、株式会社、有限会社、合同会社などの営利法人の参入が認められています。近年では特に株式会社の新規参入が相次いでおり、業界の主流になりつつあります
有限会社は、2006年の会社法施行により廃止されたため、新たな設立はできません。合同会社はその会社法によって新たに設けられた会社形態であり、全ての出資者が有限責任を確保されているため、従来の合名会社・合資会社のようなリスクを負う必要がないというメリットがあります。
また、営利法人の他にも、社会福祉法人や医療法人といった社団法人に分類される非営利法人が認められています。
社会福祉法人とは、社会福祉法にのっとって社会福祉事業を公益法人のことで、その特性から各種税金に対する非課税という恩恵があります。医療法人とは多くの病院がとっている形態で、医師が常勤している診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人のことをいいます。いずれの介護事業所も、経営者自身が無資格であっても問題なく、経営知識さえあれば運営が可能です。
株式会社の場合、設立には1週間から3週間程度の期間が必要です。合同会社の場合は、数日から10日程度の期間を要します。社会福祉法人や医療法人といった非営利法人の場合、10日から3週間程度の期間が必要です。
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