介護費用は基本料に「加算」や「減算」がされて、算出されます。利用する時間帯や時間の延長によるもの、事業所の質に関わるもの、緊急度によるものなど様々です。自宅で介護を受ける居宅介護では、居宅介護支援所のケアマネージャーが作成するケアプランによって、加算や減算が左右されます。
訪問介護では、夜間及び早朝訪問時加算25%や深夜訪問時加算50%があり、ケアマネージャーが認めた場合は、緊急時訪問加算100単位が適用できます。初回加算200単位には、サービス提供責任者の同行が必要です。質の高いサービスを提供する事業者には、特定事業所加算Ⅰ~Ⅲとして、10%~20%の加算が認められます。生活機能向上連帯加算は、一月に100単位が加算できます。反対に、2級訪問介護職員を責任者として配置した場合や事業所と同一の建物へ居住する利用者へのサービスは、20%の減算です。
訪問看護では、初回加算として一月に300単位、退院時共同指導加算として、1回600単位があります。複数の看護師での訪問は、30分未満で402単位です。訪問看護にも、緊急時訪問加算があり、一月にステーションでは540単位、医療機関では290単位です。死亡日及び死亡前14日以内に2回以上の訪問を条件とするターミナルケア加算は、利用者が亡くなった月に2000単位の加算です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携では、一月に2,920単位/の加算が受けられ、さらに要介護5では800単位加算されます。この他に、特別加算や看護・介護職員連帯強化加算といったものもあります。
通所介護では、延長加算が延長時間によって、50単位、100単位、150単位の中から加算されます。入浴加算は一日50単位です。理学療法士等が個別機能訓練計画に基づいて行う個別機能訓練加算には、個別機能訓練加算Ⅰとして一日42単位と個別機能訓練加算Ⅱとして一日50単位があります。若年性認知症利用者受け入れ加算は一日60単位、栄養改善加算及び口腔機能向上加算は一日150単位です。
以下が業種別に分けたその種類になります。
これらの内容は運営にとって欠かせない知識になるので、このページをブックマークしておきましょう。
以上の加算・減算は介護事業所を開業・経営する上で事業所の運営に大きな影響を与える要素です。
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訪問介護のレセプト作成
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