【開業】福祉用具貸与/販売の開設・設立
福祉用具貸与って何?
福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)とは日常生活を営むのに支障のある要介護者に対し、できる限り自宅において自立した日常生活を営めるように、要介護者の希望や状況に合わせ適切な福祉用具の選定援助、使用方法の説明し福祉用具のレンタルサービスを行う事を指します。 福祉用具貸与では、以下の12種目を対象に貸与する事ができます。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 体位変換器(褥瘡の予防やケアに使用)
- 床ずれ予防用具
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 手すり
- スロープ
- 認知症老人徘徊感知機器
ただし、要支援者及び要介護1の軽度認定者の方は以下の種目について介護保険の利用が認められていません。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 体位変換器(褥瘡の予防やケアに使用)
- 床ずれ予防用具
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 認知症老人徘徊感知機器
特定福祉用具販売って何?
特定福祉用具販売とは居宅において日常生活を営むのに支障がある要介護者に対し、要介護者の希望や状況に合わせ、入浴・排せつに用いるなど貸与には心理的に抵抗を感じるもの、あるいはもとの形態・品質が変化し再度利用することができない福祉用具の販売を行う事を指します。特定福祉用具販売では、以下の5種目を対象に販売する事ができます。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具貸与/販売事業所を開設するステップは?
介護予防訪問介護事業所/特定福祉用具販売事業所を開設するには以下のステップを踏みます。
- 株式会社や社会福祉法人、NPO法人などの法人格を取得します。
- 各都道府県に事業所の指定申請を行います。各都道府県によって申請方法が異なります。
以下は東京都で事業所指定を受ける場合を例示しています。(平成24年5月時点) 【指定申請までの流れ(東京都の場合)】
- 申請に係る事前相談を行います(任意)
- 所定のFAX様式をダウンロードし、研修前に指定申請の申し込みを行います。
- 申し込みは指定予定日(毎月1日)の3ヶ月前の月末日までに行います。
- 例えば6月1日に指定を受けた場合、3月31日までに申し込みを行います。
- 指定前研修を受講します。
- 必要書類を作成し、窓口に提出します。
- 申し込みは指定予定日(毎月1日)の2ヶ月前の月末日までに行います。
- 例えば6月1日に指定を受けた場合、4月30日までに申し込みを行います。
- 1ヶ月間の審査期間で設立基準を満たしていると認められた場合*、指定が行われます。
*福祉用具専門相談員(介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者)を常勤換算で2人以上配置するなどいくつかの基準を満たす必要があります。
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