福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)
とは日常生活を営むのに支障のある要介護者に対し、できる限り自宅において自立した日常生活を営めるように、要介護者の希望や状況に合わせ適切な福祉用具の選定援助、使用方法の説明し福祉用具のレンタルサービスを行う事を指します。
福祉用具貸与では、以下の12種目を対象に貸与する事ができます。
ただし、要支援者及び要介護1の軽度認定者の方は以下の種目について介護保険の利用が認められていません。
特定福祉用具販売 とは居宅において日常生活を営むのに支障がある要介護者に対し、要介護者の希望や状況に合わせ、入浴・排せつに用いるなど貸与には心理的に抵抗を感じるもの、あるいはもとの形態・品質が変化し再度利用することができない福祉用具の販売を行う事を指します。特定福祉用具販売では、以下の5種目を対象に販売する事ができます。
介護予防訪問介護事業所/特定福祉用具販売事業所を開設するには以下のステップを踏みます。
以下は東京都で事業所指定を受ける場合を例示しています。(平成24年5月時点)
【指定申請までの流れ(東京都の場合)】
*福祉用具専門相談員(介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、1~2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者)を常勤換算で2人以上配置するなどいくつかの基準を満たす必要があります。
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