通所介護を新規立上げする際の物件探しに関し、物件の立地評価について解説致します。
【立地評価に関する考え方の基本】
立地評価とは、事業所運営に影響を及ぼすあらゆる空間情報を包括的に捉えることです。単に物件を外面的状態で評価するのではなく、運営へ影響を与える良い面も悪い面も、加味が必要です。
空間は、「点・線・面」という3つの要素によって構成されており、点・線・面の全ての観点における評価が必須です。ただ物件が良いとか、人口の集中するエリアである、交通の便が良い、という一面的な要素ではなく、構造化して検討することが大切です。
立地評価の上で重要なのは「大きな観点から入り、小さな観点に到達すること」です。つまり、立地評価は「点・線・面」のうち、一番大きな「面」をおさえ、次に「線」、最後に「点」に到達する流れになります。具体的には、面としての商圏評価、線としての動線評価、点としての物件評価です。物件の一側面の良さに惑わされずに、多角的に考慮する必要があります。
商圏とは、来店するご利用者が居住する地域の特性のことで、通所介護の経営に適した基盤のあるエリアかどうか判断します。
①まず、通所介護事業所に必要な顧客層が存在するかを条件設定します。ポイントは4点です。
商圏調査をご希望の方は、以下ページから調査依頼いただけます。
②都心部か地方か、該当地区の行政が介護にどのような取り組みをしているエリアか調べましょう。
地域の行政窓口や自治体のホームページなどで確認すると良いでしょう。
■ 「線」で評価する(動線としての評価)
詳細は以下ページでご覧頂けます。
通所介護の設備基準【一般的条件】
【消防関連の条件】
通所介護施設は消防法上の「特定防火対象物」に該当する為、以下の設備が必要です。
【建築関連の条件】
施設面積が100㎡以上の場合は、本来建築基準法の用途変更手続きが必要です。用途変更申請は審査が1ヶ月から数ヶ月要する場合があるので、なるべく用途変更の必要がない100㎡未満の物件で設計します。
※建築物の用途変更とは、建物の用途(医療福祉施設、商業施設など)を変更することです。建築基準法に基づく建築主の義務であり、用途変更に関しては、建築物が100㎡を超える場合には確認申請が必要です。
【その他】 プランニング・見積りに関連
介護事業所を開業するにあたり、物件選びはとても重要です。
利用者獲得視点で魅力的な立地か、開業コストを最小限に抑えることができるか、指定基準をクリアする十分な広さか、を確認した上で進める必要があります。
開業までの数ヶ月は、やる事が盛りだくさん。特にはじめての場合は、
「何から始めれば良いの?」「どんな順番でやれば良いの?」
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