税務署と地方自治体(都道府県の税事務所と市区町村役場)の双方に、税務関連の必要書類の提出が必要です。
提出期限が定められているものもあるため、法人設立の日以後2か月以内に書類提出まで完了しておく必要があります。
提出が必要な税務関連書類は?
提出が必要な税務関連の書類は下記の5つです。
※士業へ委託する場合は税理士が担当領域となります。
カイポケ開業支援では税務届出代行サービスにて13,200円(税込)で下記5つの書類作成・提出をご依頼いただくことも可能です。
①法人設立届出書
- 申請先:税務署・都道府県・市区町村
- 概要:設立した会社の概要を通知する書類で提出が法律上義務付けられているもの
- 提出時期:法人設立の日以後2か月以内
※都道府県・市区町村については稀に地域により期間を定めている場合もあるため、お早めに管轄へご確認いただくことをおすすめします
- 必要書類:
定款の写し
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
※その他、付随書類が必要な可能性もあるため、管轄へご確認ください
②給与支払事務所等の開設届出書
- 申請先:税務署のみ
- 概要:給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設・移転又は廃止した場合にその旨を所轄税務署長に対して届け出る手続き
- 提出時期:国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
③青色申告の承認申請書
- 申請先:税務署のみ
- 概要:法人税の納付に関する、青色申告の承認を受けるための手続き
※青色申告とは、正規の簿記の原則に従って作成された帳簿を備え付け、日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて確定申告をする制度です。この申告を行うことで法人税などにおいて様々な優遇措置を得ることが可能となります。
- 提出時期:法人設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日まで
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 申請先:税務署のみ
- 概要:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続き
※給与の支給人員が常時10人未満である場合、この手続きを行うことで毎月発生する源泉所得税の納付を年2回にまとめることが可能となります
- 提出時期:特になし
※提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます
⑤申告期限の延長の特例の申請書
- 申請先:税務署・都道府県
- 概要:法人税の申告期限を1か月延長するための手続き
※基本的に法人税は決算日の翌日から2か月以内に申告・納付しなければならず、申告・納付の期限を過ぎてしまうと無申告加算税や延滞税などの附帯税が課されます
※申告期限の延長を行っても、納付期限は延長出来ません
- 提出時期:最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
※一度申請すると翌年以降も継続して適用されます