開業に必要なステップを
カテゴリ毎にご紹介しています。
この度はカイポケ開業支援サービスにお申込みいただき、ありがとうございます。皆様の失敗しない開業準備のために、以下を必ずご一読ください。介護・障害福祉事業所の開業は以下のようなスケジュールで進みます。
開業マニュアルでできること・開業準備にあたり「具体的にどのようなタスクをいつまでに行うか」がわかる・タスクの遂行にあたり役立つカイポケのサービスを確認できる・注意:この開業マニュアルは「最遅」タイミングでのスケジュールです。
提供サービス一覧でできること・関連サービスを確認できる・関連サービスに申し込むことができる・基本の操作1.「カテゴリでサービスを絞り込む」から、調べたいカテゴリを選択する
開業にあたり必ず必要となるのが法人設立です。まずは株式会社、合同会社など法人格を決定する必要があります。※株式会社・合同会社以外の法人格での開業も可能ですが、カイポケ開業支援の法人設立サービスをご利用いただけるのは株式会社・合同会社を設立される場合のみとなります
法人設立時に必要な書類を行政書士などに作成依頼することも可能ですが、会社名などの重要な必要事項についてはご本人様で予めご検討いただく必要があります。 予め検討が必要な項目は? ご本人様に事前に検討いただく必要のある項目は以下の8つが挙げられます。
法人設立の必要事項決定後は、必要な書類を準備しましょう。法人設立書類は作成代行を依頼すべき?ご自身で必要書類を作成することも可能ですが、多くの場合「定款収入印紙」という費用で4万円を追加で法務局へ支払わなければならないため、行政書士などに書類作成を代行した方が安く済む場合がほとんどです。
法人設立書類の作成と並行して行わなければならないのが出資金の振り込みです。 振り込みする際は定款記載の定款作成年月日以降に実施する必要があります。振り込みの方法については誤りがあると法人設立が完了出来なくなるため、必ず下記のご案内に沿って実施してください。
法人設立には、出資者全員の個人の印鑑証明書が必要となります。特に出資者が多い場合は、全員分取得するのに時間がかかる場合もあるので、早めに準備をしておきましょう。関連サービス・法人設立サービス:行政書士が法人設立に必要な書類一式を作成
法人のご印鑑は法人登記申請時に必要となります。法人登記申請までに必ず、ご自身で準備する必要があります。具体的にどのような印鑑が必要?法人の実印作成時には、代表印・銀行印・角印の3つセットでの作成を推奨しています。
株式会社の場合、公証役場で定款認証(法人設立時に必要となる書類の一つである定款が、正当な手続きにより作成されたことを証明すること)が必要になります。カイポケ開業支援の法人設立サービスをご契約の方については、担当行政書士が公証役場の予約を行います。
必要書類が準備出来たら法務局へ申請を行いましょう。※法人の設立日は、登記申請書類を法務局へご提出いただいた日です。申請時の持参物は?一般的に必要となる持参物には以下が挙げられます。
法人登記申請が完了した後は、今後必要となる各種書類の取得手続きを行いましょう。どのような手続きが必要?取得すべき書類やその手続き方法は株式会社、合同会社で特に違いはありません。
法人口座とは、金融機関の口座名義が会社名になっているものを指します。融資申請や税務会計の際に必須となるため、法人口座は必ず開設しましょう。会社資産と個人資産が混ざらないように取引口座を分けておくと、取引先や税務署から心配や詮索をされるリスクが抑えられます。
税務署と地方自治体(都道府県の税事務所と市区町村役場)の双方に、税務関連の必要書類の提出が必要です。提出期限が定められているものもあるため、法人設立の日以後2か月以内に書類提出まで完了しておく必要があります。
事業計画を策定し必要な資金に目途が立った後は、資金の調達方法を決定します。どのような資金調達方法が考えられる?資金調達方法は大きく以下の4つがあります。
日本政策金融公庫での融資申請を希望される場合、日本政策金融公庫の担当者と電話で無料の事前相談を実施することが可能です。前相談における注意点:事前相談はコンサルティングではないため、細かい事業計画の修正点などのご相談までは実施していません。
融資の準備が完了した後は融資の申請です。申請はお近くの日本政策金融公庫の支店もしくはインターネットにて可能です。融資申請における注意点:申請し、実際に融資面談を行ってから入金まで1~1.5か月かかると言われています。余裕を持って申請しましょう。
日本政策金融公庫の場合、申込から1週間以内を目途に法人代表との面接が設定されます。面接での受け答えは融資結果にも大きく影響するため、以下のような項目についてご自身の言葉で説明が出来るように事前に準備しておくことが必要です。
面接から2週間程度(日本政策金融公庫の場合)で審査結果のお知らせが届きます。融資が決定した場合、残念ながら不合格となった場合も必ず以下を確認し、開業に必要な資金を十分に確保出来るようにしましょう。
物件探しを進めていくうえで考慮しうる条件は挙げるときりがありません。そしてこれらの条件で何を重視するかというのは、開業される方のご状況、サービス種類によって異なってきます。
物件探しの条件が決定したら早速物件探しを開始しましょう。希望物件を見つけるための探し方は?希望する物件に巡り合えるかは時期や地域など様々な要因に左右されるため、少なくとも3つ以上の不動産会社に問い合わせ、情報収集を行うことをおすすめします。
指定権者への指定申請基準の確認結果などを踏まえ、目星がついた物件で内装工事が必要な場合は、物件契約よりも前に工事会社へ内装工事の見積もり・工期の確認を行いましょう。なぜ契約前の確認が必要?
指定申請基準を満たしていることの確認や(内装工事が必要な場合は)工事の見積もりや工期の確認が取れた後は、いよいよ物件契約です。物件契約時に気を付けるべき点は?なるべく開業・事業所運営において有利な条件で契約締結出来ることが理想です。
物件の契約が完了した後は、早速内装工事を進めましょう。指定申請書類提出時には事業所が運営可能な状態にあるか、少なくとも指定日までに開業出来る状態にもっていけるように、想定工期よりも余裕を持って着手することが大切です。
電気、ガス、水道などに加え、開業に向けて必ず契約しなければならないのが固定電話やインターネット、FAX回線です。多くの地域で指定申請の書類提出時に事業所の固定電話番号の記載が求められているため、開業日ではなく指定申請の書類提出期日までには契約し、固定電話番号を入手出来るよう準備しましょう。
固定電話やインターネット回線に加えて準備が必要になるのが、複合機をはじめとする大きな設備です。多くの指定権者では、開業可能な状態まで準備が整っているかを確認するため、指定申請書類提出時に事業所内の写真の提出を求められる場合や、 書類提出後の現地調査で確認が取られる場合があります。
開業にあたり確認すべき設備基準には大きく、介護・障害福祉の法律に基づく基準と介護・障害福祉の法律以外の関連法規に基づく基準の2つが存在します。 書類提出後の現地調査で確認が取られる場合があります。
開業準備の中でも重要な一つが指定申請基準を満たし、事業所の円滑な運営にふさわしい人材の確保です。まずは必要な人員基準を理解した上で、どのような求人方法が考えられるか確認しましょう。開業に必要な具体的な人員は?
指定権者に最低限確保が必要な人員の基準を確認した後は、すぐに人材確保を始めましょう。どうしても知り合い以外の職員での開業を希望するという場合は例外ですが、求人掲載などによる採用を行うにしても採用まで数か月間はかかるため、まずは身の回りの親族や知り合いで職員として働いてもらえる人がいないか、声掛けをおすすめします。
指定申請の初回提出期限の4か月前になっても親族や知人経由での採用目途が立たない場合は、並行して求人掲載などでの人員確保も進めていきましょう。近年では無料の求人掲載などもあり、開業に必要な人員を確保できる可能性を少しでもあげるためには、なるべく多くの人員確保経路を作ることが大切です。
求人媒体と同時に検討すべきなのが求人掲載情報です。求人掲載には「法人設立が完了」しており「事業所物件を契約していること」が必要ですが、求人掲載手配から実際に掲載されるまで日数がかかることも多いため、求人掲載時期よりも前もって求人掲載に必要な情報は決定しておきましょう。
法人設立と事業所物件の契約が完了したらいよいよ求人の掲載です。求人票の作成時に気を付けるべき点は?インターネット広告の場合、フォームに沿って既定の項目を記入すれば求人票が完成する場合が多いですが、求人票を作成する際は以下に気を付けて作成しましょう。
求人による採用、親族や知人経由での採用に関わらず、雇用が決まると法的に提示する必要のある書類も多く存在します。そのため、採用開始前に予め必要書類の準備を済ませておくことが重要です。
採用が決定した人員については事前に準備していた採用時に回収が必要な書類を渡し、回収しましょう。少なくとも資格証明書と雇用契約書は指定申請前までに回収が必要と考えられます。
雇用関係が成立した後は、年金事務所(健康保険・年金保険に関する届出)、労働基準監督署(労災保険に関する届出)、ハローワーク(雇用保険に関する届出)にそれぞれ必要書類を規定の期日までに必ず提出しましょう。雇用してから5日以内など、提出期限が短いものが多いため速やかな対応が大切です。
採用活動を始める前に、介護・障害福祉事業の人員基準を確認しましょう。人員基準とは、利用者がサービスの質の低下を被らないためや、事業所が円滑に運営されるためにサービス種類毎に設けられた基準のことを指します。人員基準では各役職に必要資格、人員の配置基準が定められています。
介護・障害福祉の事業所の開業にあたり、必ず必要となるのが「指定申請」と呼ばれる行政手続きです。 特に初めて介護・障害福祉の事業所の開業を行う方は、以下の指定申請の定義や流れについてしっかりと頭に入れたうえで開業準備を進めていきましょう。
サービス種類によっては、指定申請以外に事前に必要な届出があります。特に、訪問看護の指定申請以外の届出は自治体により届出の期日が異なるため、予め届出先へ期日を確認しておきましょう。
指定権者によっては事前に予約を取らないと事前協議・相談、事前研修、指定申請書類提出の参加や実施が認められない場合があります。必ず予約が必要か確認し、必要な場合は規定の期間に予約を忘れず取りましょう。
※事前協議・相談の有無や実施時期は指定権者毎に異なります多くの指定権者では通所介護、放課後等デイサービスやその他施設系サービスなどを開業する場合に実施が義務付けられています。
書類作成に取り掛かる前に書類の参考様式を確認し、ご自身で作成するか、行政書士などに作成代行を依頼すべきか決定しておきましょう。カイポケ開業支援ではサービス種類毎に必要な参考様式をお渡ししていますので、ご希望の場合はカイポケ開業支援担当者までお問い合わせください。
※事前研修の有無や実施日は指定権者毎に異なります。事前研修の参加が義務付けられている場合は、指定の時期までに参加しましょう。指定前研修の受講対象者は原則、申請する事業所の管理者に従事する予定の方または法人代表者の方です。
指定申請では、申請受付期間内に指定申請書類が受理されなければなりません。ただし、1回目の提出で受理されるケースはほとんどなく、遅くとも最終締切日の前々週には提出しておくことが必要です。(記入漏れや書類の不備があった場合は再提出となります。
介護・障害福祉事業を運営する場合、必ず損害賠償責任保険に加入しなければなりません。損害賠償責任保険は、サービス提供中の偶然な事故により他人に怪我をさせたり、物を損壊してしまった場合、またはケアプラン作成ミスなどによって発生する経済損失などについて、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合にその賠償金などを補償するものです。
指定権者によっては明確に初回提出締切日が定められている場合もありますが、特に定めがない場合でも遅くとも指定申請の締切日の前々週には1回目の提出を行いましょう。軽微な書類の修正が求められることが多く、指定申請締切日までに補正含め書類が完成された状態で提出出来なければ希望する時期に開業が出来ません。
初回提出後、補正の指示が指定権者よりあった場合は指示に沿って書類を修正し再提出しましょう。関連サービス・指定申請書類作成・届出代行:指定申請書類作成をまとめて行政書士へ依頼※指定申請書類提出期日の2か月前までの申込必須
※現地調査の有無や実施日は指定権者毎に異なります。指定申請窓口の担当者が開業予定の事業所へ来られます。設備基準についての調査が主ですが、指定申請書類以外の書類の提出を求められる場合があります。重要事項説明書・職員の雇用契約他などについては予めご準備いただくとよいでしょう。
訪問看護については、指定申請以外の必要届出の期日について開業の準備開始当初にご確認いただいていましたが、それ以外のサービス種類についても下記を中心に追加で届出が必要なものがあります。
※事業所番号の発行時期は指定権者毎に異なります。無事に事業所番号が発行されたら正式に指定申請の手続きは完了です!自治体によっては月末になってもなかなか手元に事業所番号が届かないこともありますが、開業日までに届かなそうな場合は「事業運営のために事業所番号が必要」なため早めに届けてもらえるよう交渉しましょう。
介護事業者としての指定を受けるためには、まずどの自治体に届出を提出するのか確認する必要があります。一部の市区町村(指定都市や中核市)には都道府県から権限が委譲されているので注意が必要です。
介護事業所の運営基準とは、事業を開始するうえで運営上求められるルールのことをいいます。利用者との契約の際には、利用者本人やその家族に対して運営規程の概要、サービスなどに関係する重要事項を文書で説明・交付し、同意を得ることが必要になります。
開業支援をご契約いただいた際にまだ法人を設立されていない場合など法人情報の登録を行っていない場合は別途「法人情報確認兼正式利用申込書」の提出が必要となります。対象の方については、法人設立時期に合わせて具体的なお手続き方法含め、カイポケ開業支援担当者よりご案内を差し上げますので案内に沿って必要書類の返送をお願いします。
居宅介護支援を除く全ての事業所で利用者の自己負担金が発生しますが、カイポケでは開業後すぐに口座振替(利用者口座から毎月自動で引き落とし※)をお使いいただけるよう初期設定をお願いしています。
開業の2か月前になったらいよいよ営業の準備の開始時期です。 営業をどれだけ上手く行えるかが開業の成否を握るといっても過言ではありません。下記を必ず確認したうえでしっかり営業の準備に取り掛かりましょう。
特に何十名単位での利用者引継ぎ見込みがない場合、利用者をしっかり確保したうえで開業初月を迎えるためには開業の1、2か月前には営業を実施する必要があります。※ただし、契約業務は開業後となります。まずは、営業の実施に先立ち以下の備品を準備しておきましょう。
開業し、実際にサービス提供するためには指定申請で作成した書類以外にも様々な書類の準備が必要となります。無事指定申請がおりて事業所番号が発行されたタイミングですぐに契約を締結出来るよう、余裕を持って作成しておきましょう。
無事開業に目途がついた後は、事業運営にあたり必要となる細かい備品の準備を進めましょう。開業にあたり必要な備品は?開業にあたりご準備が必要となる主な備品は以下の通りです。タブレット(※訪問介護は除く)
既にご契約いただいている方も多いかと思いますが、契約がお済みでない方は是非お早めに税理士契約のご検討ください。決算などの税務業務はご自身で行うことも法律上は規制はありませんが、税務の申告漏れや会計上のミスによる追加徴税を防ぐためには顧問税理士の契約を強くおすすめしています。
カイポケではご希望される方を対象に「特別サポート」と呼ばれるカイポケの操作説明をご案内しています。特別サポートとは、カイポケの操作方法や機能などについて、お手元のパソコン(Windowsに限る)を遠隔操作で繋いだうえで担当部署よりお電話にてご案内差し上げるサポートになります。
無事指定がおり、事業所番号が発行されたらカイポケへ事業所番号・算定情報(地域区分などの情報)の登録が必要となります。詳細なご登録方法についてはそれぞれ下記のマニュアルをご参照ください。