開業マニュアル
介護事業所の運営基準とは、事業を開始するうえで運営上求められるルールのことをいいます。
利用者との契約の際には、利用者本人やその家族に対して運営規程の概要、サービスなどに関係する重要事項を文書で説明・交付し、同意を得ることが必要になります。
以下にて、開業支援でよくいただく質問を記載します。
サービス提供にあたって、損害を賠償するべき事故が発生した場合に備えて損害賠償責任保険に加入しておきましょう。多くの指定権者では指定申請の書類提出時に損害賠償責任保険の加入証明書(付保証明書)の提出が求められます。仮に当該事故が発生した際に損害賠償を履行出来なかった場合には民事上の履行責任が問われるだけでなく、介護保険・障害者総合支援法上の運営基準に抵触することがあります。
運営基準では、事業所の運営規定や利用料などの重要事項を利用者や家族に文書で説明し、同意を得ることが義務付けられています。さらにこの重要事項説明書に加えて、サービスの提供に関し利用者との間で契約書を取り交わす必要があります。
重要事項説明書や契約書の雛形もありますので、ご希望の場合はカイポケ開業支援担当者までお声掛けください。多くの方は雛形や現職の事業所でお使いいただいている実際の重要事項説明書や契約書をもとにご自身の開業事業所の状況にカスタマイズし作成されていますが、行政書士などによる作成代行をご希望の場合はご案内可能な場合もありますので、カイポケ開業支援担当者までご連絡ください。
運営はを満たすために作成する書類の一つが運営規定です。一般に運営基準で定められていることは運営規定などでの明文化が必要です。指定権者によってはサービス種類毎に運営規定に記載が必要な項目が定められている場合もあるため、必ず担当の指定権者に確認してください。
以下にて東京都福祉保健局が提示している運営規定の例を紹介します。
運営に関する基準 | 記載内容/記載例 |
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1. 事業の目的 | 法人名・事業所名の記載が必須(例:第1条△△法人△△が開設する○○○○○サービスセンターが行う指定○○介護の事業)また、事業所の従事者がどのような介護を提供するか目的を示す必要があります。 |
2. 運営の方針 | 運営を行う中でどのようなサービスを行うか記載する必要がある。また、関係市区町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者などとの密接な連携を行う方針の記載の必要があります。 |
3. 事業の名称及び所在地 | 事業所の名称と所在地を記載する必要があります。 |
4. 職員の職種、員数及び職務内容 | 職員の職種、人員数および職務内容を記載する必要があります。 |
5. 営業日及び営業時間 | 事業所の営業日及び営業時間を記載する必要があります。 |
6. 指定サービスの提供方法、内容 ※内容はサービス種類によって異なります |
指定○○介護の内容は○○サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、○○サービス計画の作成前であってもサービスを利用出来るものとし、次に掲げるサービスから利用者に必要なサービスを提供する。 |
7. 指定サービスの提供方法 ※内容はサービス種類によって異なります |
提供方法・サービス内容・利用料・定員などを記載します。 |
8. 通常の事業の実施地域 | 通常の事業の実施地域を記載する。(例:〇〇区、××区、△市とする。ただし、△市はXX町、○○町のみとする。) |
9. 相談・苦情対応 | 利用者からの相談、苦情などに対する窓口を設置し、指定○○介護サービスなどに関する利用者の要望、苦情などに対し迅速に対応する。また、苦情の内容などについて記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存することの記載。 |
10. 事故処理 | サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに指定権者、介護支援専門員、利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じる必要がある。また、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。 |
11. その他運営についての留意事項 | 一般的に下記のような記載をする必要がある。
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※ 東京都福祉保健局が提示している「運営規定」より一部抜粋をして作成。また、サービス種類での違いに加えて、同じサービス種類のサービス利用にあたっての留意事項・非常災害対策などの記載など細かな違いが指定権者毎にある可能性があります。
運営基準については、上記以外にも細かな規定があります。以下に埼玉県で公開されている一覧を記載しますので、ご確認ください。
運営基準のポイント抜粋 |
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